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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

置き配にポイント付与~トラブルにはご注意を!(弁護士 角家 理佳)

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 消費者, その他

運送業者の負担軽減へ 「置き配」利用でポイントが付与されます

 

コロナ禍で外出が制限された中、日常的にネット通販を利用する人が増えました。

それに伴い、宅配荷物の配送個数も増加し、さらに、配送先の不在による再配達が増えるなどして、物流業界で人手不足の状況になっています。

 

 

そのような中、2024年4月1日から、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されます。

働き方改革の一環で、トラックドライバーの労働環境の改善を目的としたものですが、物流業界では、さらなる人手不足が懸念されています。

いわゆる物流業界の2024年問題です。

 

 

この度、政府はこの問題の対策として、運送業者の負担となっている再配達を減らすために、通販で「置き配」を選んだ人にポイントを付与する「物流革新緊急パッケージ」を了承しました。

 

「置き配」とは、郵便局や宅配事業者、大手通販サイト等が行うサービスで、玄関前等、受取側があらかじめ指定した場所に荷物を届けてもらえるサービスです。

今回のパッケージでは、置き配だけでなく、コンビニエンスストアでの受け取りでもポイントが付与されるとのことです。

 

「置き配」は、不在時でも、そして非対面でも荷物を受け取ることができるため、利用者が増加しています。

配達する人も、再配達の必要がなくなるなど便利な置き配ですが、トラブルも少なくありません。

そこで、今回はその対処法をご紹介します。

 

置き配トラブル①頼んだ覚えのない商品が届いている

 

代表的なトラブルとしては、頼んだ覚えのない商品が届いた、しかも、返品伝票の宛先は配送業者で、どこに連絡してよいか分からないと言ったものがあります。

 

このようなケースは、「送り付け商法(ネガティブオプション)」の可能性があります。

送り付け商法とは、注文していない商品を一方的に送り付け、受け取った人が断らなければ買ったものとみなして、代金を請求する商法です。

 

この「送り付け商法」の場合は、届いた荷物は即日処分することができます。

事業者に連絡する必要はありません。

従来は、送り付け商法の場合も、事業者による引き取りがないまま14日間を経過しなければ荷物を処分することができませんでしたが、現在は、特定商取引法改正により、受け取った人は、即処分することができるようになりました。

代金を請求されても支払う義務もありません。

また、万一、誤解により代金を支払った場合も返金を請求できます。

ただ、支払ってしまった場合、このような業者から代金を取り戻すのは容易でないので、支払わないのが一番です。

 

ただし! 酔ってポチって自分が頼んだ記憶がないだけとか、自分が頼んだのに忘れたという場合は、もちろん支払う必要がありますので、本当に支払いの必要がないか否かは、きちんと確認する必要があります。

 

もし、心当たりのない商品が送られてきて困った場合や悪質な通販事業者にあたってしまった場合は、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188:いやや!と覚えてください。)に相談されるとよいでしょう。

 

置き配トラブル②届いたはずの商品が盗難に遭う

また、置き配の場合は、配達後に盗難に遭ったという声もよく聞きます。

 

この点については、業者や商品によっては、鍵やワイヤー・ケーブルなどがついた「宅配ボックス」、「置き配バッグ」などを利用できる場合がありますので、上手に利用されるとよいと思います。

とはいえ、高額な商品の受取には、置き配は不向きかもしれません。

 

さいごに

置き配は、上手に利用すればとても便利です。

トラブルもあることを理解して、対策を講じた上で、利用されることをお勧めします。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 角家 理佳

角家 理佳
(かどや りか)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟市 
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成28年度)などを務めています。
主な取扱い分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、後見等、家事事件に力を入れています。
​新潟士業相続センターのメンバーとしての活動や、相続セミナーの外部講師を務めるなど、所内外で相続問題の解決に尽力しています。


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◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

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ネット上の誹謗中傷 厳罰化へ(弁護士:角家 理佳)

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弁護士 角家 理佳

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出身地:新潟市 
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成28年度)などを務めています。
主な取扱い分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、後見等、家事事件に力を入れています。
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侮辱罪厳罰化の動き

今月8日、政府は「侮辱罪」の厳罰化を盛り込んだ刑法改正案を閣議決定しました。

 

現行の侮辱罪の法定刑は、拘留または科料ですが、今回の改正案が通ると、1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金となります。

また、公訴時効も1年から3年に長くなります。

政府は、今国会中の成立を目指しています。

 

改正の契機

この厳罰化の動きは、女性プロレスラーが、SNSでの誹謗中傷を苦に自死した出来事をきっかけに一気に加速しました。

 

特に悪質だった投稿者2人は侮辱罪で略式起訴され、科料9,000円が科されましたが、女性の自死という重く悲しい結果に対して、与えられる罰があまりに軽いという批判が続出したのでした。

 

現状にあった改正の必要

 

SNS等の広がりに伴い、ネット上では重大な人権侵害を引き起こす悪質な誹謗中傷が横行するようになりました。

総務省の「違法・有害情報相談センター」に寄せられるネット中傷などに関する相談件数は、平成27年以降、毎年5,000件以上に上り、平成22年の約4倍に達しています。

しかし、現行の侮辱罪は明治時代に制定されたもので、インターネット上の誹謗中傷などを想定していません。

現状に合った規制を求める声が出るのも当然といえば当然です。

 

また、インターネット上の書き込み等は匿名で行われることが多く、行為者を特定するには時間と手間がかかります。

これまでの1年という時効期間では、その間に行為者を特定して検挙することには、困難もありました。

 

そうした状況から、今回の改正案には、悪質な事案を抑止する効果や、立件の可能性を高める効果が期待されています。

(総務省:違法・有害情報相談センターhttps://ihaho.jp/)

 

拙速な改正を不安視する声も

しかし、一方で、犯罪の性質上、許容される範囲と犯罪になる境界はあいまいで、その基準を明確にすることも困難なことから、「表現の自由」を委縮させるとの指摘や恣意的な適用を不安視する声も強くありました。

 

また、改正案提出までに、法務省は2020年6月にプロジェクトチームを設置して議論をし、法制審議会を経ましたが、法制審議会の部会はわずか2回しか開かれませんでした。

刑法という重要な法律の改正であり、かつ表現の自由にも影響を与える法案にもかかわらず拙速である、慎重に議論すべきだとの意見も出ました。

 

さらに、国連は、名誉を傷つける行為について、刑事責任の追及はなるべく避けるべきだとし、刑罰を科す場合でも、身体の自由を奪う刑は適切でないとしていますし、欧米では侮辱罪の規定を持たない国もあります。

今回の改正案は、こうした世界の流れに逆行するとの指摘もあるところです。

 

誹謗中傷をなくすために

侮辱罪の厳罰化に対する賛否はともかく、ネット上での悪質な誹謗中傷による被害をなくしたいとの痛切な願いを否定する人は、そうはいないと思います。

ただ、厳罰化で全てが解決するわけではありませんし、被害を防ぐ方法は厳罰化だけではないでしょう。

 

インターネットは、誰でも自由に意見を発信できる点で優れていますが、そこには自ずと責任が伴います。

一度口にしてしまった言葉、書いてしまった言葉は、なかったことにはできません。

軽率な発言が、取り返しのつかない被害をもたらしてから後悔や反省をしても遅いのです。

自分の発した言葉が一瞬にして世界中を駆け巡り、大きな影響を及ぼしうるツールを利用している者には、自分の発した言葉が及ぼす影響を想像する力が求められます。

 

総務省は、「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」をスローガンに、SNS等における誹謗中傷対策に取り組んでいます。

こうしたものも参考に、一人一人が自覚的に行動することが必要なのだと思います。

 


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NHKとの受信契約は受信機を持った者の義務!

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NHKの受信契約を巡る裁判

テレビは持っていないけれど、ワンセグ機能付携帯電話は持っているという人も、NHKと受信契約を結ぶ義務があるとする高裁判決が、相次いで出されました。

 

また、平成29年12月6日には、NHKの受信契約について定めた放送法64条1項に関する最高裁の判決が出ました。

 

この裁判は大法廷で審理され、当時の法務大臣が「放送法は合憲である。」との意見書を提出する(国が当事者ではない訴訟で意見を述べたのは戦後2例目)など、注目を集めました。

 

最高裁の判断は、次のとおりです。

NHKとの受信契約は受信機を持った者の義務!

 

NHKの受信料制度ってどういうもの?

(1)放送法64条1項の意義

NHK の受信契約については、放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定していますが、最高裁は、これを、テレビ等を設置した者に対し、受信契約の締結を強制する旨を定めたものだとしました。

 

放送法が公共放送と民間放送の二本立ての体制としたのは、各々が長所を発揮し欠点を補うことで、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与することを目的としているからで、そのうちの公共放送事業者としてNHKを設立した、そして、NHK が特定の個人や団体等から財政面での支配や影響を受けないように、公平に受信料を負担させる仕組みとしたことは合理的である、というのがその理由です。

(2)放送法64条1項の合憲性

テレビ等を設置したらNHK と契約して受信料を支払うことが義務付けられるというのは、契約の自由や財産権を侵害し、憲法に違反するのではないかと思う方もいると思います。

 

しかし、最高裁は、放送法は、NHK の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の契約の締結を強制するものであって、憲法に反しないとしました。

(3)受信契約の成立時期

では、テレビ等を設置した人とNHK との契約はいつ成立するのでしょうか。

 

この点について最高裁は、NHKからの受信契約の申込みに対して、テレビ等の設置者が承諾の意思表示をした時、設置者が承諾をしない場合には、NHK がその人に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決が確定した時に契約が成立するとしました。

 

つまり、テレビ等を設置しただけ、あるいはNHK からの一方的な申込みによって契約が成立することはないということです。

(4)受信料はいつの分から支払わなければならないか

テレビ等の設置時期より遅れて受信契約が成立した場合、設置者はいつの分からの受信料を支払わなければならないかが次に問題になりますが、裁判所は、テレビ等を設置した月からの分を支払う必要があるとしました。

 

その理由は、受信料は、受信設備設置者から広く公平に徴収されるべきものであり、同じ時期に受信設備を設置しながら、設置後速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平ではない、ということでした。

(5)受信料債権の消滅時効の起算点

では、その受信料債権の消滅時効(5年)はいつから進行するかですが、最高裁は、受信契約が成立した時から進行するとしました。

 

そうすると、受信契約を締結した人が、5年以上受信料の支払いを怠った場合は、支払い期から5年以上経過した分については、支払わなくてよくなる可能性がある一方、一度も受信契約をしたことのない人は、契約が成立すると、テレビを設置して以降のすべての期間の受信料を支払うことが必要になります。

 

これは不公平にも思えますが、裁判所は、この点については、受信契約を締結する義務を負いながら締結をしなかった者が、契約を締結した者と異なる扱いになるのはやむを得ないと言っています。

ワンセグ機能付携帯の受信契約

さて、冒頭に紹介したワンセグ携帯についての裁判では、放送法64条1項の「設置」に、ワンセグ機能付携帯電話の「携帯」も含まれるかが争点になっています。

 

これについて、高裁は、「設置」は、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとか、物理的に置くことに限らずNHK 放送を聴取可能な状態におくことも含まれる等とし、携帯型受信機を携行する場合も受信契約を締結する義務があるとしました。

 

この件は現在、上告審係属中ですが、最高裁も高裁の判決を維持する見通しが高いとみられています。

 

ただ、放送法の規定は、義務を課す規定としては明確さに欠ける面があることは否めず、法改正による解決が望ましいとする意見もあるところです。

今後の動向

先の最高裁判決が出たことで、今後、テレビ等を設置しながら契約締結を拒否する人に対して、NHKが訴訟を提起する件数が増えることが予想されます。

 

しかし、最高裁が「NHKの財政的基盤を安定的に確保するためには、NHKが受信設備設置者に対し受信契約の締結に理解が得られるように努め、これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい」と述べているとおり、NHKには訴訟提起の前に、未契約者に対して根気よく説得を試みる努力が期待されていると言えるでしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年9月5日号(vol.224)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 角家 理佳

角家 理佳
(かどや りか)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟市 
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成28年度)などを務めています。
主な取扱い分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、後見等、家事事件に力を入れています。
​新潟士業相続センターのメンバーとしての活動や、相続セミナーの外部講師を務めるなど、所内外で相続問題の解決に尽力しています。

従業員の交通事故死と業務起因性について

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 労働, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 労災事故, 東京事務所

事案の概要

一昨年、最高裁から、従業員の交通事故死に関する労災保険給付について、注目すべき判決が出ました。

事案を見てみましょう。

 

死亡した従業員Xは、親会社であるA社からB社に出向中でした。

B社は以前から、A社の中国における子会社より中国人研修生を受け入れていました。

平成22年12月、B社の生産部長であり社長業務を代行していたC部長の発案で、研修生と従業員との親睦目的の歓送迎会が開催されました。

費用は会社の福利厚生費から支払われました。

 

Xは、歓送迎会の翌日が社長への資料提出の期限だったことから、欠席の回答をしました。

しかし、C部長は、「今日が最後だから、顔を出せるなら出してくれないか。」と言い、さらに資料が完成しなければ、自分が歓送迎会の後に一緒に資料を作るとも言いました。

 

そこで、Xは、資料の作成を一時中断し、懇親会場の飲食店に社有車で向かい、最後の30分ほどに参加しました。

C部長はXに「食うだけ食ったら、すぐ帰れ。」と言いました。

 

歓送迎会終了後、Xは、C部長が送る予定だった研修生らを住居まで送り、その後会社に戻るつもりで社有車を運転中、研修生の住居に向かう途上で交通事故に遭い、死亡してしまいました。

 

 

労災保険法上の業務起因性

労働者の負傷、疾病、障害または死亡が労災保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであること、すなわち業務と疾病等との間に因果関係があること(業務起因性)が必要です。

また、その前提として、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態(業務遂行性)が必要であると解されています。

そして、社外行事の業務遂行性に関しては、これまで被災労働者に、当該行事への参加が「強制」又は「命令」されていたことが必要であると考えられてきました。

 

しかし、本件について最高裁は、業務を中断して歓送迎会に参加し、再び業務に戻ろうとしたXの一連の行動は、会社がXに職務上、要請したものであるとして、業務遂行性を認めました。

最高裁が考慮した事情

最高裁が上記判断をするにあたり考慮した事情は主に次の3点です。

 

①Xが一連の行動をとるに至った経緯についてXが業務を一時中断して歓送迎会に途中から参加した後に職場に戻ることになったのは、C部長から歓送迎会への参加を打診された際に、業務に係る資料の提出期限が翌日に迫っていることを理由に断ったにもかかわらず、歓送迎会に参加してほしい旨の強い意向を示されるなどしたためであったこと。

②歓送迎会について

歓送迎会は、B 社が事業との関連で親会社の中国における子会社から研修生を定期的に受け入れるに当たり、C部長の発案により、研修生と従業員との親睦を図る目的で開催されてきたものであって、従業員及び研修生の全員が参加し、その費用がB社の経費から支払われるなどしていたこと。

③運転行為について

Xは、B社の所有する自動車を運転して研修生をその住居まで送っていたところ、研修生を送ることは、歓送迎会の開催に当たり、C部長により行われることが予定されていたものであり、その経路は、職場に戻る経路から大きく逸脱するものではなかったこと。

最高裁の判断

最高裁は、①の事情から、Xは、C部長の意向等により歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その結果、歓送迎会の終了後に業務を再開するために職場に戻ることを余儀なくされたものというべきであり、B社はXに対し、職務上、一連の行動をとることを要請していたものといえること。

②の事情(懇親会の開催の経緯、主催者、目的、その内容、参加方法、費用の負担等)から、本件懇親会は研修の目的を達成するためにB社が企画した行事の一環と評価され、B 社の事業活動に密接に関連して行われたといえること。

③の事情(送迎に至る経緯や経路)から、事故発生時のXの運転行為はB社から要請された一連の行動の範囲内のものであったと言えること。

をそれぞれ指摘しました。

 

そして結論として、歓送迎会が事業場外で開催されたこと、アルコール飲料も供されたこと、研修生を送ったことにC部長らの明示的な指示があったとはうかがわれないことを考慮しても、Xは本件事故の際、なお会社の支配下にあった、と評価し、Xの死亡と運転行為との間の相当因果関係を認めたのでした。

本判決の意義

この判決は、業務遂行性について、具体的経緯や実態を実質的に検討し、総合的に判断したものと言われており、柔軟な枠組みと言えそうです。

事例判断ではありますが、実務上は参考になるものと思います。

しかし、もしC部長が資料の提出期限を延ばすなどの措置を取っていたら結論が変わっていたのか、また、歓送迎会は強制参加だったが、終了後の送迎行為は自発的に行われていたという場合にも業務遂行性が認められるか等について、直ちに結論を導き出せるものではなく、その意味で、基準というにはやや曖昧です。

特に、労災認定は統一的かつ公平であることが求められるものであり、今後の事例の集積が待たれるところです。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2017年11月5日号(vol.214)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

【法務情報】離婚の時のお金の話、財産分与や慰謝料、養育費、さらに年金分割はどうなるの?

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 離婚

Q
離婚に関して問題となるのが「お金」の話。
財産分与や慰謝料、養育費と言ったことが一般的だが、もう一つ、「年金分割」は重要。
ただ、一般的にどうなるか知っている人は少ない!?

長年納めた、「年金」は離婚後どうなるか。
どんな点に注意すべきなのか。

 

A
離婚時の年金分割というのは,離婚する(した)夫婦のうち,婚姻期間中に厚生年金の保険料をより多く納めていた人から相手に対して,その保険料の納付の実績を分割するというものです。

手続後すぐに相手の年金額の半分をもらえると誤解している方が多いのですが,分けてもらえるのは保険料の納付の記録です。
ご自身が年金を受給できる年齢になった時に,分けてもらった記録の分だけ増額された年金をもらえるということになります。
ですから,ご自身が年金受給資格を取得しなければ,つまり年金をもらうに必要な年数,保険料を納めていなければ,そもそも年金を受給できませんので,分割してもらったメリットを受けることもできません。
そして,年金分割は,離婚後2年以内に手続きをしなければなりません。
また,ずっと専業主婦だった方は請求すれば対象期間の記録の半分を当然に分けてもらえますが,それ以外の方は分割の割合について,当事者間で合意する必要があります。合意が出来なければ家庭裁判所に決めてもらうことになります。

分かりにくい制度ですので,請求をお考えの方は事前に弁護士に相談してみてください。

 

※Komachi Web (こまちウェブ・新潟県の総合エリアガイド)にも掲載されております。

 

弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳】

 

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