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調停離婚

以下に該当する方については、一度ご相談をお勧めします。

離婚調停

調停委員を通じて、あなたの思いを伝えましょう

離婚調停は、家庭裁判所で調停委員という中立的な立場の人達を通じて夫婦双方が話合う手続です。これまで相手に思いを伝えられなかった方も、調停委員を通じて相手にお気持ちを伝えることができます。

離婚調停とは

離婚について、ご夫婦間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。 調停では、離婚するかどうかや離婚後の子どもの親権者を父母のどちらにするかだけでなく、養育費、財産分与や年金分割の割合、慰謝料、面会交流の方法等についても一緒に話し合うことができます。 ご本人だけで調停を進めることもできますが、弁護士に任せれば安心です。

離婚調停でよく話合われること

離婚

離婚するかどうか。ご夫婦の一方が離婚に応じない場合に問題となります。

親権者

離婚する際には、未成年の子どもの親権者を、父母のどちらかに決める必要があります。
一般的には、子どもは、親権者と一緒に暮らします。

養育費

親が子どもの成長のために支払う養育費の額について取り決めを行います。

財産分与

夫婦がともに築きあげてきた財産をどのように分けるかという問題です。夫婦で購入した住宅のローン、自動車の名義の問題などが話合われることもあります。

慰謝料

不貞行為等の離婚の原因となった行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求するものです。

年金分割

夫婦の年金のうち、厚生年金などの年金のいわゆる2階部分を分ける制度です。

面会交流

子どもを養育・監護していない方の親が、子どもと面会等を行うことです。

その他

その他にも、自宅に残してきた荷物をどうするか、社会保険等の手続きをどうするか等について話合われます。

モデルケース

STEP1

離婚に関する悩み

Aさんには、小学生の子ども2人がいます。
あるとき、夫の暴言に耐えられなくなったAさんは、子どもを連れて両親の暮らす実家に帰りました。
夫と離婚したいと思っていますが、夫の暴言が怖くて離婚の話が切り出せません。

STEP2

法律相談

この先、夫との離婚をどのように進めて行ったらよいか、弁護士に相談したいと思いました。

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法律相談とは??詳細はこちら

STEP3

弁護士からのアドバイス

一新総合法律事務所に「法律相談」に行きました。 弁護士に、これまでの夫の言動など経過を説明し、 養育費や財産分与についてのアドバイスを受けました。 Aさんは離婚調停をしたいと思いましたが、弁護士に依頼するかどうかは、 実家の両親と話合ってから決めることにしました。

ここでかかる費用(相談料、5000円(税込))
当日依頼することもできます。

STEP4

依頼

Aさんがご両親と相談した結果、弁護士に依頼することになりました。
再度、予約をして弁護士に相談へ。

基本的に同じ弁護士が相談にあたります。

STEP5

調停

調停では、男女1人ずつ2人の調停委員が親身になってAさんの話を聞いてくれました。
調停委員を通じて話した結果、次回期日までに、夫が財産や収入についての資料を出してくれることになりました。

STEP6

打合せ

期日間に夫から届いた資料を元に、弁護士と離婚の条件について打ち合わせました。
弁護士から、アドバイスを受けて、Aさんは次回期日に提案する離婚の条件を決めました。

STEP7

調停成立

Aさんからの提案がほとんどそのまま認められる形で、調停が成立しました。
Aさんが2人の子供の親権と養育費、財産分与として相当額のお金の支払いを受けるという内容で調書が作成されました。

STEP8

終了

離婚後の各種の届出についても弁護士が教えてくれたため、Aさんはとてもスムーズに新しい人生をスタートさせることができました。

コラム 「相談はお早めに」

コラム 「審判裁判とは?」

よく離婚には、裁判所を利用せずご夫婦で離婚を決める協議離婚、裁判所で調停委員の関与の下で話合いを行う調停離婚,
調停離婚で話がまとまらない場合の審判離婚、裁判によって離婚を求める裁判離婚の4種類があると説明されます。
ですが、審判離婚は婚姻関係事件数全体の約0.1%(1,000件に1件程度)しか行われておらず、実際には、審判により離婚が成立するという場合は、ほとんどありません。

事例紹介

最近では、以下のような内容で相談される方がいらっしゃいました

同じようなお悩みを抱えている方は、一度、弁護士にご相談ください。
※秘密保護のため、具体的な内容は記載しておりません。ご了承ください。

夫に離婚を切り出したが応じない。
養育費が支払われるかどうかも不安。

弁護士に相手との離婚の交渉を依頼したが、連絡がつかなかったために、調停を申し立てることになった。
弁護士とともに3回の調停期日を経て、調停離婚が成立した。
子供の親権者となり、養育費についても相場どおりの金額を支払いを受けるという内容で合意できた。

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