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遺留分

遺留分が認められる相続人や請求方法についてご紹介します。

遺留分の請求の方法や、その後の対応を含めて、私たち弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

遺留分とは

兄弟姉妹を除く相続人には生前贈与や遺言書によっても奪えない一定割合の相続の権利があります。それを遺留分といいます。

例えば・・・
父親がなくなり、法定相続人として長男・次男・三男の3人がいるケースで、長男に全て相続させるとの遺言書が残されていた場合、

原則的には、遺言書により、相続財産は長男一人が全て相続することになります。
しかし、設例のケースでは、他の相続人である次男、三男にもそれぞれ相続財産の6分の1につき遺留分があることから、法定の期限内に正しく請求(=遺留分減殺請求といいます。)を行えば次男及び三男もそれぞれ相続財産の6分の1については相続をすることが可能となるのです。

遺留分を主張できる人

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

遺留分の割合

主張できる遺留分の割合は、ケースによって異なります。

  • 亡くなった方に配偶者も子も孫もおらず、亡くなった方のご両親ないし祖父母が法定相続人となる場合・・・
    相続財産の3分の1が遺留分権利者全員のための遺留分となります。
    遺留分権利者が複数いる場合は、3分の1に当該遺留分権利者の法定相続割合を乗じた割合がその方が具体的に主張できる遺留分割合ということになります。
  • 上記以外の場合・・・
    相続財産の2分の1が遺留分権利者全員のための遺留分となります。
    遺留分権利者が複数いる場合、2分の1に当該遺留分権利者の法定相続割合を乗じた割合がその方が具体的に主張できる遺留分割合になります。

請求出来る期間

遺留分の請求をできる期間には制限があります。

  • 相続の開始または遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知ったときから1年を超えると請求できません。
    また、
  • 相続から10年を経過すると、もはや請求できません。

請求方法

期間内に、遺留分減殺請求の意思表示を行う必要があります。
また、期間内に意思表示したことを証拠として残すため、内容証明で遺留分減殺請求の通知文を送ることをおすすめします。
どのような文面でだすか、通知文を出した後はどのような対応をするかが重要になります。
その後の対応を含めて、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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