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相続人調査・財産調査

相続の際には、必ず戸籍で相続人をきちんと確認することが必要です。

当事務所では,相続人の方が亡くなった方を悼み、静かに過ごすことができるよう、戸籍の取得を含め、相続手続きを代行いたします。

相続人調査

相続手続きの第1歩は、相続人を確認することです。
相続人とは、法律上亡くなった方の財産や借金を引き継ぐ地位にたつ親族を言います。
相続人がいないと思っていたのに、戸籍を確認してみたら、実は子どもがいた、認知した子どもがいた、養子がいた等という場合もあるのです。
相続の際には、必ず戸籍で相続人をきちんと確認することが必要です。

また、戸籍は亡くなるまで1つの戸籍とは限りません。
結婚等で戸籍が新たに作られている場合もあります。相続では、亡くなった方に子どもがいないかを確認するために、過去の戸籍も含めて確認を行う必要があります。
また、相続人が生存しているかを確認するためには、相続人の戸籍等をとる必要もあります。

法定相続人の範囲

配偶者のみ 配偶者:全て
配偶者+子 配偶者:2分の1、子:2分の1(人数で2分の1を頭割り)
子のみ 子:全て(人数で頭割り)
配偶者+両親 配偶者:3分の2、両親:3分の1(人数で頭割り)
両親のみ 両親:全て(人数で頭割り)
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1(人数で頭割り)
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:全て(人数で頭割り)

※相続人となる子や兄弟が被相続人死亡以前に既に無くなっている場合、当該相続人の子どもがその分を相続します(代襲相続)。
※相続人となる子が被相続人以前に亡くなっている場合で、当該相続人の子どもも亡くなっている場合、当該相続人の孫が相続人となります(再代襲)。

相続財産調査

相続人で分け方を話し合う前提として、亡くなった時点でどのような財産や負債があったのかを明らかにする必要があります。
しかしながら、どこにどのような財産が残っているかは、ご家族でも分からないことも多々あります。
被相続人(亡くなられた方)と離れて暮らしていたりすると、借金をしていなかったかが心配という方も多いかと思います。

当事務所では、名寄帳、登記簿謄本、残高証明書などを利用して、
他界したときにどのような財産が存在したかを調査します。
また、必要に応じて、信用情報機関に借り入れ記録がないか確認致します。

コラム 「生前の遺産の前渡しについて」

長男は生前に父から土地を貰っています。
そのことは相続のときに考慮されないのでしょうか?

一部の相続人が亡くなる方から生前に財産を得ていた場合に、公平の観点から、生前に一部の相続人にあげた分を遺産の前渡し(=特別受益)とみて、その分も含めて相続財産の分け方を決める制度があります。
但し、全ての生前贈与が特別受益となるのではなく、一定の場合にのみ公平の観点から考慮されることになります。

当事務所では、名寄帳、取引履歴、登記簿などを利用して、
他界する前の財産の動きを調査し、
特定の相続人や第三者が財産を取得していないかを調べ、相続手続きにおいて考慮されるべき特別受益を受けた者がいないか調査致します。

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