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遺言のご相談の流れ

財産の承継を検討されている方へ、当事務所がご希望に沿うようサポートいたします。

当事務所の弁護士が、財産の承継を検討されている方からご相談をお受けし、状況を確認したなかでご希望に沿うようサポートいたします。

財産承継

財産の承継を検討されている方々には様々な立場の方がいらっしゃると思います。その目的も、事業の次の世代への承継、配偶者や子供達の生活資金の確保、お世話になった方へのお礼、公共的な事業や団体への寄付、残された相続人間での紛争予防など様々であると思います。また、承継する時期も、元気なうちに承継をする、認知症など財産の管理ができなくなったときに承継をする、他界した後に承継するなど様々であると思います。

ご希望にそった形で承継を行うためには、現在の状況を十分に把握し、承継の時期や方法についての希望を整理し、法的問題はないか、その解決方法はないか、十分に検討する必要があります。
当事務所では、下記の手順で、皆様のニーズにお答えします。

大きく分けると相談、調査、提案、手続きの選択実行に分かれます。手続きには生前贈与、財産管理契約・任意後見契約・遺言信託などがあります。
これらの手続きは単独で行うこともできますが、複数の手続きを組み合わせることができます。今のうちに生前贈与できるものがあれば贈与し、能力が衰えたときに備えて財産管理契約・任意後見契約を利用し、他界したときに備えて遺言信託を利用することもできます。

財産を残す方の相談の流れ

各種手続きの説明

Step-1ご相談

当事務所の弁護士がご意向と状況を丁寧にお聞きします。
親族関係をお伺いし、法定相続人を把握するとともに、財産の状況をお伺いします。
既に亡くなられた方を含めて配偶者、お子様(養子や認知した子を含む)、ご両親、ご兄弟をメモにしてお持ち頂くとスムーズにお話をお伺いできます。また、預貯金や不動産、株、保険等のご自身の財産を一覧にしてお持ちいただけると助かります。

また、事業承継の場合などには、営業活動の維持、会社の支配関係などへの配慮が必要となります。株主ごとの株式数がわかる資料をお持ち頂けるとスムーズにご相談をお伺いできます。

更に、実際に他界し相続が始まるまで相当の時間がありますので、その間に認知症などになり、自ら財産を管理できなくなった場合に相続を待たずに財産を承継したり、相続まで財産を保全したりする方法を考えなければなりません。弁護士にて、そのような場合のご意向についても同時にお伺いし、お亡くなりになる前を含めたトータルでのサポートをご提案致します。

Step-2各種手続きの説明

生前贈与

元気なうちに財産を譲る方法です。税金の問題や他の相続人の遺留分(一定の割合で留保される最低限の相続の権利)に配慮する必要があります。

財産管理・任意後見

財産管理
自分の財産の管理や事務手続きについて信頼できる第三者に委託する契約です。
判断能力が衰える前から利用できるという利点や死後の処理を委託することができるという利点があります。

任意後見
判断能力が無くなった時に備えてあなたの希望する人に財産の管理方法や処分方法を託し、判断能力が無くなったときにその人に実行してもらう制度です。

当事務所の弁護士が財産管理人や任意後見人としてあなたの財産を適切に管理します。

成年後見

家庭裁判所の許可を得て、認知症等で判断能力が衰えてきた方について、第三者に財産管理を委託する制度です。司法書士や弁護士等の専門家に管理を委託することができます。ご要望に応じて、当事務所の弁護士が後見人候補者となることも可能です(成年後見人の指名自体は裁判所が行います)。

遺言(遺言信託)

遺言の作成・預託・執行を総合的に行うサービスを遺言信託といいます。

①遺言書の作成
遺言書を作成して、他界後の財産の分け方を記載します。
遺言には以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
    遺言者がすべて自筆で記載し、日付を記載し、署名押印して作成する方式の遺言
  • 公正証書遺言
    遺言者と証人2名以上が公証人役場に赴き、公証人により遺言書を作成の上、保管して貰う方式の遺言
  • 秘密証書遺言
    遺言者が作成(ワープロでも代筆でも可)の上、遺言者が自署し、押印し、同印章を用いて封印して、公証人役場で自己の遺言書である旨を証明してもらう方式の遺言

公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、一部の相続人には生前贈与や遺言書によっても奪えない一部の法定相続人に留保された一定割合(=遺留分)があることから、遺言内容についても遺言で財産を承継されない相続人の遺留分に配慮する必要があります。

②遺言書の保管
作成した遺言書をそのときまで当事務所が大切に保管します。

③遺言書の執行
遺言執行者に指定された人が、あなたが他界した後、遺言の内容を確実に実行します。
(特に次の様な場合に有効です。)
・争いのある場合
・妨害される可能性がある場合
・相続人が多忙等、登記手続きや名義変更手続き、解約手続き、現金の分配手続き等の手続きを相続人自身で行うことが難しい場合。

※法律の専門家である当事務所の弁護士を遺言執行者に選任することをお勧めします。
※当事務所は弁護士法人ですので、当事務所を執行者とした場合、執行者が遺言者よりも早く他界し執行者がいなくなるといった心配はなくなります。

Step-3解決方法のご提案

一新総合法律事務所の弁護士より、解決方法のご提案をいたします。

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