2024/06/19
法務情報
嫡出推定制度等の変更(弁護士 橘 里香)
新潟事務所、燕三条事務所、長岡事務所、新発田事務所、弁護士橘里香、上越事務所、離婚、コラム
2022年に成立した「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律」ですが、本年4月1日から施行され、従前の法制度から新たな制度に変更がなされています。
施行から少し時間が経ってしまってはいますが、3組に1組が離婚すると言われている現在、再婚禁止期間の廃止など、知っておくべき改正も含まれていることから、この機会に確認をしておきましょう。
1 再婚禁止期間の廃止
2024年4月~、再婚禁止期間は廃止されました。
現在は、男女共に、離婚翌日に再婚することも可能になっています。
再婚禁止期間とは、女性にのみ離婚後一定期間再婚を禁じていた規定です。
元々、女性は離婚後6カ月間を経過しないと再婚ができない旨規定されていました。
平成27年12月16日、最高裁で100日超過部分は違憲との判断を示す判決が出たことから、その後法改正があり、再婚禁止期間は100日間に短縮されていました。
しかし、再度の改正で、再婚禁止期間自体が廃止されたのです。
そもそも、なぜ女性はすぐに再婚できなかったのでしょうか?
それは、扶養義務や相続などを明確にするためにも、生まれてきた子の親子関係を明確にする必要があったためです。
改正前の民法では、“離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子”“婚姻から200日経過後に生まれた子は現夫の子”と推定されていました。
このような子どもの父親を推定する規定のことを嫡出推定規定と呼びます。以前の嫡出推定規定では、推定が重複する期間に子が生まれると、父が誰なのかがはっきりしなくなってしまうことから、再婚が禁止されていたのです。
しかし、DNA鑑定などで科学的に親子関係を確認することも可能であることから、嫡出推定規定の改正と併せて、再婚禁止期間が廃止されることになったのです。
2 嫡出推定規定の改正
改正前の規定では、“離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子”、“婚姻から200日経過後に生まれた子は現夫の子”と推定していたことから、離婚前に夫以外の男性との間の子を妊娠した場合、離婚後300日以内に出産となれば、実際は前夫の子ではないのに、戸籍上は前夫の子と推定されることになっていました。
これを避けるため、出生届を出さない無戸籍者が多数存在していることが分かり、社会問題となっていました。
そこで、改正民法では、離婚後300日以内に子が生まれた場合でも、女性が再婚後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定する形に改正されたのです。
そして、同改正に伴い、再婚禁止期間自体が廃止されたのです。
3 嫡出否認の訴えに関する改正
無戸籍問題の解決のために嫡出推定規定自体が上述のとおり改正されましたが、離婚後300日以内に、女性が再婚せずに子どもを産めば、従前同様、前夫の子と推定される形となります。
そのような場合には、嫡出否認の訴えという手続きで、推定を覆すことが必要となります。
この手続きについても、従前は、訴えを提起できるのは推定される父(前夫)のみ、かつ、子が生まれたことを知ってから1年以内と制限されていました。
手続きに元夫の協力が必要であったことが、無戸籍者を生む一因にもなっていました。
そこで、新たに手続きを申立てられる人について、母や子にも拡大、その期限も子が生まれたことを知ったときから3年以内に拡大されました。
また、一定の要件を満たす場合には、子本人は21歳に達するまで手続きを取ることが可能となりました。
この改正により、無戸籍で不利益を受ける子どもが一人でも減ることが期待されます。
4 問題解消のための1年間の特別期間
今回の法改正は、施行日である令和6年4月1日以降に生まれた子が対象です。
ただ、既に生じている問題を解決するために、法律施行前に生まれた子についても、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間のみ、母や子から嫡出否認の訴えを提起することが認められています。
1年間のみ特別に認められた救済手続期間なので、嫡出推定の問題を抱えていた方については、この機会を逃さず、是非手続きを進めていただきたいと思います。
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