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法務情報

2013/10/08

法務情報

【企業・団体】執行役員とは?

新潟事務所弁護士今井慶貴ビジネス企業・団体

上場会社や大きめの中小企業等では,「執行役員」という役職が見られます。

 

「役員」という名がついていますが,実は会社法においては「執行役員」というポストはなく,法的には,一定の業務執行の責任と権限を持つ「重要な使用人」という位置づけとなります(会社との関係は,通常は「雇用」です。)。

 

執行役員は,経営に関する意思決定(これは取締役会の職責)と業務執行との役割分担を明確にすることを意図した制度ですが,取締役の数を絞りたいという含みがある場合もあるようです。

 

他方,似て非なるものとして,委員会設置会社における「執行役」があります。これは会社法上の機関であり,取締役会で決定された業務の執行を行うものです。「代表執行役」は,代表取締役と同じく,会社の業務一切に関する包括的な代表権を有します(会社との関係は「委任」)。

 

両者は,その法的性格を大きく異にしますが,意思決定と執行の分離を志向する点では共通性があるといえます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年2月28日号(vol.121)>

 

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