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法務情報

2013/12/31

法務情報

【企業・団体】株主名簿ありますか?

新潟事務所弁護士今井慶貴ビジネス企業・団体

株式会社では,「株主名簿」を作成することが義務づけられています(会社法では121~126条に規定があります。)。

 

株主名簿には,①株主の氏名(名称)・住所,②株主の有する株式の数(種類株式発行会社では種類と種類ごとの数),③株主が株式を取得した日,④株券発行会社の場合は株券の番号を,各記載(記録)し,それを本店(株主名簿管理人がある場合にはその営業所)に備え置かなければなりません。

 

株主や会社債権者は,会社の営業時間内はいつでも,請求の理由を明らかにしたうえで,株主名簿の閲覧又は謄写(コピー)の請求ができます。ただし,会社法の定める一定の場合には,会社は拒むことができます。

 

ところで,会社法の要件を備える株主名簿がきちんと作成されていない会社も珍しくありません。そうした場合,法人税申告書別表の「同族会社等の判定に関する明細書」で株主や株式数を把握したりします。しかし,上記記載事項のうち③や④の記載欄はなく,閲覧・謄写に供することも想定されていません。別に株主名簿を作る必要があります。

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年6月1日号(vol.127)>

 

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