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法務情報

2014/05/20

法務情報

【企業・団体】監査役設置会社?

新潟事務所弁護士今井慶貴ビジネス企業・団体

 会社法では,監査役の設置は定款で定めます(326条2項)。それでは,監査役が現に置かれていれば,「監査役設置会社」なのでしょうか?
 

 会社法では「監査役設置会社」は,「監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。」(2条9号)と定義されています。
 

 つまり,監査役がいても,定款により,会計監査(計算書類の会計に関する記載が正しく記載されているかの監査)のみで業務監査(取締役の職務執行全般につき法令・定款違反や著しい不当事項がないかの監査)の権限がない場合には,会社法にいう「監査役設置会社」にはあたりません(しかし,登記簿上は「監査役設置会社」と表示されるので,定款を見ないと判別できません。)。
 

 さらに,旧商法特例法上の小会社の場合には,定款に監査役の権限を会計監査に限定する旨の規定があるとみなされています(整備法53条)。

 

 それにしても,分かりづらい規定の仕方ですね。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年7月1日号(vol.129)>

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