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法務情報

2014/05/27

法務情報

【企業・団体】監査役の権限

新潟事務所弁護士今井慶貴ビジネス企業・団体

 監査役の権限には,会計監査(計算書類の会計に関する記載が正しく記載されているかの監査)と業務監査(取締役の職務執行全般につき法令・定款違反や著しい不当事項がないかの監査)とがあります。

   

 非公開会社では,定款により監査役の権限を会計監査に限定できます(389条1項)。また,旧商法特例法上の小会社の場合には,定款に会計監査に限定する旨の規定があるとみなされています(整備法53条)。中小企業の相当部分はこれにあたるでしょう。

    

 ところが,監査役を置かなかったり,会計監査に限定した場合には,その代わりに,株主の直接の監督権限が強化されているので,注意が必要です。

   

 具体的には,①株主は裁判所の許可なく取締役会議事録を閲覧等できる(371条2項),②取締役が法令・定款違反をしようとするとき等は取締役会の招集請求等ができる(367条1項・3項),③取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれある事実を発見したときは株主に報告する(357条),④違法行為差止請求権の要件が緩和されている(360条)などです。
  

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年7月15日号(vol.130)>

 

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