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法務情報

2014/06/10

法務情報

【企業・団体】会社の支配権

新潟事務所弁護士今井慶貴ビジネス企業・団体

 株式会社の内紛のご相談を受けた際に,まず確認すべき一番のポイントは,その会社の株主構成です。議決権の過半数を支配していれば,原則として取締役の選任・解任権があるので,最終的には優勢に持ち込めます。国会でいえば,「過半数の議席」を占めるというイメージです。

  

 次のポイントは,代表取締役のポジションがあるかと,取締役の過半数があるかです。「与党」であるかどうかということです。取締役の過半数があれば,代表取締役の選任・解任権があるので,場合によっては代表取締役を解任してクーデターを起こすことが可能です。

  

 仮に,株式の議決権では少数派でも,取締役会で多数派であれば,株主総会で取締役を解任されるまでは「少数与党」として一時的とはいえ会社を事実上支配することができます。

 

 ですので,会社支配権をしっかり維持するためには,過半数の議決権を有する株式を持つこと(できれば3分の2以上を確保)に加えて,取締役会でも多数を占めることが必要です。

 

 最近は,取締役会を置かない会社もありますが,やはり取締役の過半数は自派で占めるようにしたいものです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月31日号(vol.133)>

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