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法務情報

2014/09/09

法務情報

【離婚】離婚

弁護士橘里香離婚

1 「離婚」は,夫婦としての身分関係の解消であり,様々な事柄が問題となります。一般的に離婚時に,どのようなことを話し合う必要があるのかを確認してみたいと思います。

 

2 一般的に,離婚時問題となる事柄としては,以下の7つがあります。

 

  ①離婚するということ(離婚の合意)

  ②親権者(未成年者が居る場合,必ず決めなければなりません。)

  ③養育費

  ④財産分与

  ⑤慰謝料

  ⑥年金分割

  ⑦面会交流(非親権者と子どもの面会の方法や頻度等)

 

3 協議離婚の場合,離婚届に記載されるのは,上記①と②のみです。その他の項目については,離婚届とは別に取り決めをし,その合意を形に残しておくことが重要です。⑥については,離婚後に別途年金事務所において両者で手続きを行うことが必要となります。

  合意を形に残す方法としては,合意書の作成,公正証書の作成,調停で約束を調書にする等があります。合意が出来ない場合には裁判で判決を貰う必要が出てきます。

 

4 後から困らない為にも,離婚時には,上記事柄についてきちんと話し合いましょう。
     

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 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
(当事務所「家事」チーム)
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月1日号(vol.131)>

 

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