2012/08/07
法務情報
【法務情報】金融ADRの活用
最近では複雑な金融商品が増えています。例えば,先物取引はあらかじめ決めておいた期日に現時点で決めた条件で売買を約束する取引ですので,相場が下がった場合でも条件に従った価格で購入しなければならなくなり,思わぬ損害を被ったりすることがあります。また為替デリバティブ(レートを固定,円安の場合には利益,円高の場合に損失が発生,解約には数千万円の違約金が発生する)も異常な円高の中,大きな損害を発生させる取引となっています。
このような取引に素人が手を出したりすることは危険であることはいうまでもありません。ところが,執拗な営業活動を受けたりして,素人がこのような取引に手を出してしまって損害を負うことがあります。このような金融業者とのトラブルについて裁判によって解決しようとすると,紛争が長期化して裁判が終わる頃には金融業者が倒産していたりして何ら解決にならなかったりします。
そこで,導入されたのが金融ADR制度です。これは,金融業者と顧客との紛争について,話し合いで解決するための手続です。話し合いというと素人である顧客に不利ではないか,と思われるかもしれませんが,中立なあっせん人が話し合いの進行をしますので不安に思う必要はありません。また金融機関には応諾義務,資料提出義務があるので,顧客は容易に申立ができるようになっています。また進行はスピーディに行われており,数ヵ月で解決している事例が多く報告されています。
また長期の金融商品を購入してしまって評価損などが出てしまった場合には,その損失部分を回収できたとしても,金融商品が手元に残ってしまっては最終的な解決にならない場合もあります。そこで,金融商品の引取を含めた話し合いができる金融ADR制度は顧客にとって望ましい制度といえます。
現在,金融機関には金融ADR機関を設置する義務があり,証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC),全国銀行協会,そんぽADRセンター,弁護士会金融ADRセンターなどの機関に申立をすることができます。ただし,最近では,金融機関も理由のない和解はしない傾向にあるようですので,申立前には,申立の理由に法的に正当性があるか否かについて弁護士に相談されることが望ましいと思います。
近年では円高の長期化の影響もあり,全国銀行協会への申立は平成23年の申立件数が前年に比し倍増しているなどの報告もあり,金融ADRにより解決を図ることが相当な案件が増えていると思われます。
心当たりの方がいらっしゃいましたら,お早めにご相談下さい。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年3月31日号(vol.99)>
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