INFORMATION

法務情報

2011/03/22

法務情報

【法務情報】三角合併解禁

ビジネス弁護士中川正一燕三条事務所

 ライブドアがニッポン放送株を買い占めた事から、企業合併が一躍話題を集めました。

 
 昨年(※2006年)5月に新「会社法」が施行されましたが、外国会社による買収の危険がある等として、「三角合併」に関する規定の施行は1年遅らせることになったことも大きく報道されました。今年(※2007年)の5月、いよいよ「三角合併」に関する規定が施行されましたが、そもそも「三角合併」とは何なのでしょうか。 

 
 新「会社法」のテーマの1つに、規制緩和が含まれていますが、「三角合併」も規制緩和の一場面です。

 
 合併とは、2つ以上の会社がそれぞれの得意分野を集結して業績を伸ばす等の目的で1つの会社になることをいいます。

 
 例えば、A社がB社に吸収されるような合併を吸収合併といい、A社を消滅会社、B社を存続会社といいます。このとき、消滅するA社の株主には、B社から対価が交付されます。従来は、この対価がB社の株式でなればならないとされていました。しかし、株式が公開されていない閉鎖会社の場合は、存続会社の株式を交付されるより、現金又は現金化しやすい財産を交付される方が望まれることは当然ともいえるでしょう。

 
 そこで,新「会社法」は対価の柔軟性を認め、存続会社の株式を交付せず、「金銭その他の財産」を交付することを認めたのです。このような対価の柔軟化によって可能になったのが「三角合併」です。「三角合併」は、対価として、金銭以外の「その他の財産」として存続会社の親会社の株式が交付される場合をいいます。

 
 では、マスコミによって報道された外国会社による買収の危険とは、「三角合併」とどのように関わっているのでしょうか。 

 
 外国会社が日本国内に子会社を設立すると、この子会社は日本の会社法の適用を受けます。そこで、この子会社が日本の他の会社を吸収合併する際に、親会社である外国会社の株式を対価として交付することができるようになるのです。この手法を用いることにより外国会社は、高額な対価を現金で準備することなく、自社株を使って日本の会社を容易に傘下に収めることができるといわれています。もっとも、合併をするには、合併する会社同士で契約が必要ですし、また株主総会により3分の2以上の承認を必要とします。そのため、敵対的買収を避けるためには相手方に株式を取得させないことが有効なのは明らかで、非上場化に踏み切った有名な会社もあります。

 
 従来は、非上場会社にとって上場は1つの目標でありましたが、今後は敵対的買収に対する対抗手段も慎重に検討しなければならない場合もあります。上場を検討される際には、ご相談下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2007年6月号(vol.17)

月間アーカイブ