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法務情報

2015/06/09

法務情報

【法務情報】振り込め詐欺にあった場合,振り込んでしまったお金が返ってくる可能性はあるのか!?

その他

Q.
日本年金機構からの個人情報が流出した問題に便乗したものや、新潟県警からも告知のある息子や孫からの「カバンを無くした。」という電話での依頼など振り込め詐欺が後をたちません。
もしお金を振り込んでしまったら…振り込んでしまったお金が返ってくる可能性はあるのか!?
「振り込め詐欺救済法」があるということから被害者が振り込んだ口座を凍結し返金される可能性があるという。
そんな時は弁護士へどう相談したら良いか!?

 

A.
「振り込め詐欺救済法」は、被害者の申出によって、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座の取引を停止し、公告等の手続きのもと、金融機関の犯罪利用口座に滞留している被害資金の返還についての手続等を定めたものです。

 

つまり、振り込め詐欺等の犯罪被害者が振込先の金融機関に申出を行い、その口座を凍結させ、その上で支払申請をすることで、振り込んだお金を取り戻せる可能性があるのです。

同じ口座に振込をした他の被害者が支払申請をしているときは、残高を被害額に応じて分配することになります。

 

ただし、振り込んだお金が必ず全額返還されるわけではありません。

資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残額が返金額の上限となってしまいます。

 

そのため、被害にあった場合にはすぐに警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座等の取引停止を求めることが重要です。

 

このように、被害にあわれた場合にはすぐに警察や金融機関に連絡することが大切ですが、犯罪にあったということを説明する必要があります。

 

振込に至る経緯などの事実関係が複雑な場合や、被害者が高齢の方の場合など、警察等への説明が難しい場合もあると思います。

 

そのような場合には、まず弁護士に相談してください。
振込までの事情、振込先口座の情報などをできるだけまとめた上で相談に行かれるとスムーズですし、もし犯人とメール等でやりとりしていたのであれば、そのメールも用意しておくとよいでしょう。

■預金保険機構による振り込め詐欺救済法に基づく公告のページはこちら

 

※Komachi Web (こまちウェブ・新潟県の総合エリアガイド)にも掲載されております

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【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中澤 亮一】

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