INFORMATION

法務情報

2016/03/23

法務情報

自分の家の隣に,壊れかけた空き家が!火事やゴミ捨て場など心配…

弁護士佐藤明

Q

増え続ける空き家、社会的にも深刻となっている。
親の死亡後、そのままにしておくケースが多く、大半が木造戸建て。
住まないで維持管理を行っておらず、放置期間が長引くと倒壊したり、不審者侵入や放火、不法投棄の危険性が増すなど周囲に悪影響を及ぼす可能性が大きい。
高齢化比率との相関が高く、高齢化比率の高い都道府県ほど、空き家率が高くなっている。
売却・賃貸化できない場合、撤去されるべきだが、更地にすると
人口減少、核家族化で売却・賃貸化できないケースが多く出てきており、解体・撤去が望ましいが土地に対する固定資産税が最大6倍に上がるため、そのまま放置しておいた方が有利などというケースもある。

最近になって一部自治体で、空き家対策条例が制定される例がでてきているがまだ一部にとどまっている。
自分の家の隣に空き家があったら…。
弁護士に依頼してできることは何か。

 

 

A

これまで自治体・条例に委ねられていた空家対策につき、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(特措法)が平成27年5月に完全施行されました。

この特措法の特徴は、次の2点です。

 

①自治体において固定資産税の課税のために保有している情報を空家の所有者等を調べるために利用できるようになったこと。

②所有者等が不明なままでも危険な家屋の強制撤去等の代執行ができるようになったこと(簡易代執行)。

 

ところで、「空家」であれば自治体に撤去等してもらえるのかというと、そうではなく、「特定空家等」に該当する必要があります。

 

この「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等です。

 

そうすると、問題の空家がこのような状況にないと、残念ながらこの法律により自治体は撤去等できないことになります。

(なお、道路等公共施設に影響が出ているようであれば、関連法令によって対応される可能性はあります。)
ただ、ここで空家の所有者に費用請求できるかどうかにつき、連絡が取りにくい人であったり所在不明だったりすると実際には難しいかもしれません。

 

では、上記のように自治体に頼めない場合はどうすればいいでしょうか。

 

緊急事態にその他人の財産(空家等)を守るためとして修繕等の応急措置を取ることや、自分たちの家等に危険が及び損害が生じることを理由として撤去等のための訴訟をして、さらに強制執行することなど考えられそうです。

個別の事情により対策も異なりますので、お困りの方は弁護士に相談してみてはどうでしょう。

 

【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明】

※Komachi Web (こまちウェブ・新潟県の総合エリアガイド)にも掲載されております。

月間アーカイブ