2011/04/12
法務情報
【法務情報】社員によるインターネットの私的利用に困ったら?~上手にインターネットの私的使用を規制するためのポイント~
1 はじめに
最近は、会社内で、個々の社員がインターネット環境を備えたパソコンを使用していることが一般的になっていますが、インターネット等の私的使用による弊害も軽視できません(職務懈怠、ウィルス感染、機密情報の外部への漏洩)。
そこで、会社としては、社員によるインターネットの私的利用を上手に規制する必要があります。
この問題には、案外多くの落とし穴が潜んでいますので、以下でポイントを解説したいと思います。
2 閲覧・調査と社員のプライバシーとの関係
パソコンに向かっていると仕事をしているのか遊んでいるのかが、外部からは区別しづらいため、あやしいけれど確信はないということがよくあると思います。
そこで、真相を確かめるために、上司が、社員のウェブアクセスやメールの送受信記録等を閲覧・調査することができるでしょうか。
この点、いくら上司であっても、全く自由に社員のメール等をチェックできるわけではありません。実際に、上司が社員から、プライバシー権侵害を理由に損害賠償請求訴訟を起こされた裁判例もあります(F社Z事業部事件)。
この裁判例は、①監視する人が責任ある立場にある人かどうか(監視権限)、②監視する職務上の必要性合理性があるかどうか(監視目的)、③監視をする際に社内の管理部署等の第三者に知らせた上で行っていたかどうか(監視者に対する監視)を考慮して、プライバシー権侵害の有無を判断しています。
つまり、①何の権限もない人が監視してはいけません、②何の疑いもないのに興味本位で監視してはいけません、③権限ある人が監視するとしてもその人の独断で行ってはいけませんということになります。
3 私的利用に対する懲戒処分
次に、閲覧・監視の結果、ある社員の私的利用が判明した場合に、懲戒処分ができるかという問題です。
懲戒処分をする場合には、就業規則に懲戒事由を定める必要がありますが、インターネット等の私的利用に対する処分については、通常、「会社の供用物品の私的利用禁止規程」や「職務専念義務規程」などの一般的な規程で対処可能と考えられます。もっとも、高度の秘密遵守が求められる情報を扱う会社や部署において、私用メール(特にウェブメール)を禁止したり、ウェブサイトの閲覧を制限するなど、より厳格な規制(懲戒処分)をするためには、一般的な事由とは別に、個別具体的に懲戒事由を設ける必要があるでしょう。
そして、どの程度の私的利用であれば懲戒処分の対象となるかも問題となります。例えば、昼休み中に、家族に1、2通メールを送ることは、懲戒処分の対象となるでしょうか。通常、この程度の使用であれば懲戒処分の対象とはならないと考えられるでしょう。
4 ポイントの整理
規程作成上のポイント
①監視する責任者を明確化する
②監視する目的を明確化する(職務懈怠の防止、企業内情報の漏洩防止、情報システムの安全確保など)
③監視責任者を監視できるような部署(担当者)をあらかじめ設置する
④懲戒事由は、必要に応じて個別具体的に定めることを検討する
運用上のポイント
①定められた目的以外で監視権限を行使しない
②懲戒処分をするか否かは、事案の程度に即して判断する
③規制の存在・内容を周知徹底する
5 おわりに
トラブルを未然に防止し、上手に社員のインターネット等の私的利用を規制するためには、以上のことを踏まえた社内規程をあらかじめ整備し、具体的事案に即して対処することが求められます。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 五十嵐 亮◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年10月30日号(vol.65)>
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