INFORMATION

法務情報

2016/12/12

法務情報

女性活躍推進法が施行されました

ビジネス労働企業・団体

 

女性活躍推進法が施行されました

 

 

1 職務発明規定とは

 

平成28年4月1日,

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が全面施行されました。

この法律は,女性が職業生活において,

その希望に応じて十分に能力を発揮し,活躍できる環境を整備することを目的としています。

 

 

2 基本原則

 

この法律は,次の3つを基本原則とし,事業主は,この3つの基本原則に基づいて,労

働者を雇用し,職業生活に関する機会を積極的に提供し,労働者の職業生活と家庭生活の

両立に資する雇用環境の整備に努めることが求められます。

 

① 女性に対する採用,昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と,

  性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮がおこなわれること。

② 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により,

  職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。

③ 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し,本人の意思が尊重されること。

 

 

3 事業主行動計画

 

⑴ 国及び地方公共団体以外の事業主(以下,「一般事業主」といいます。)であって,

常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは,

自社の女性の活躍状況を把握して,課題分析をすることが求められます。

課題分析とは,

 ⅰ. 採用者に占める女性比率,

 ⅱ. 勤続年数の男女差,

 ⅲ. 労働時間の状況,

 ⅳ. 管理職に占める女性の比率

など自社における女性の活躍状況を把握して,現状を分析していくことです。

 

⑵ 次に,この課題分析の結果を踏まえて,

事業主は,一般事業主行動計画を策定します。

一般事業主行動計画とは,

一般事業主が実施する女性の職業生活における

活躍推進に関する取り組みに関する計画をいいます。

具体的には,

 ⅰ. 計画期間,

 ⅱ. 数値目標,

 ⅲ. 取り組み内容,

 ⅳ. 取り組みの実施期間

を盛り込むことが求められます。

 

⑶ その後,事業主は,一般事業主行動計画を都道府県労働局へ届け出て,

労働者へ周知し,外部に対して女性の活躍に関する情報を公表する必要があります。

 

 

4 企業のメリット

 

この上記⑴から⑶の手続きは,

301人以上の労働者がいる大企業においては法律上の義務として課せられています。

しかし,労働者が300人以下の中小企業にとっては努力義務にすぎませんので,

任意に行うことは別として,法律上の義務ではありません。

 

また,大企業においても,

仮に,一般事業主行動計画に記載した数値目標や取り組みの実施が達成できなくても,

罰則などの制裁はありません。

 

事業主が,一般事業主行動計画を策定し,届け出ることのメリットは何かといえば,

女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業については,

都道府県労働局への申請により,厚生労働大臣の認定を受けることができることです。

 

認定を受けた企業は,

厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付することができ,

女性活躍推進企業であることを対外的にPRすることができます。

認定企業であることを外部に示すことによって,

優秀な人材の確保や企業イメージの向上等に繋げることができる

というメリットがあるとされています。

 

 

5 認定基準

 

認定マークを取得できるかは,以下の認定項目をいくつ満たすかによって判断されます。

① 男女別の採用における競争倍率が同程度であること。

② 女性労働者の継続雇用割合が雇用管理区分

  (職種,資格,雇用形態,就業形態等の区分のこと)ごとに一定の数値以上であること。

③ 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が,

  直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

④ 管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。

⑤ ⅰ. 女性の非正社員から正社員への転換,

  ⅱ. 女性労働者のキャリアアップに資する雇用,

  ⅲ. 管理区分の転換,過去に在籍した女性の正社員としての再雇用,

  ⅳ. おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用などの

     多彩なキャリアコースの実績を有すること。

 

 

6 3段階の認定マーク

 

認定マークをもらうためには,

その実績を厚生労働省のウェブサイト

(「女性活躍・両立支援総合サイト」の「女性の活躍推進企業データーベース」)に

毎年公表することが必要です。

その上で,

前記評価項目5つのうち,1つ又は2つの基準を満たしているものは,1つ星の認定マークを,

評価項目のうち3つ又は4つの基準を満たしているときは,2つ星の認定マークを,

評価項目5つ全てを満たしている場合には,3つ星の認定マークが貰えることになります。

 

4

 

認定マークは,募集を行い,319作品の中から審査した結果,

企業や社会を意味する「円」の中に,

エレガントに力強く活躍する女性をイメージした曲線で「L」を デザイン化したものが選ばれました。

「L」には,

「Lady/女性」,「Labour/働く,取り組む」の他に,

「Laudable/ 賞賛に値する」,「 Laureate/優秀な,認められた」,「Lead/手本」,「Lively/活発な」,「 Luminous/輝く」などがあり,

ポジティブな意味で「L」を用いたそうです。

 

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 細野 希◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2016年5月15号(vol.195)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

月間アーカイブ