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法務情報

2016/12/22

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弁護士がお伝えする問題社員対応のポイント①-退職勧奨について-

新潟事務所ビジネス労働燕三条事務所弁護士五十嵐亮長岡事務所新発田事務所上越事務所企業・団体東京事務所

 

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今回から3回にわたって,

弁護士がお伝えする問題社員対応のポイント-退職勧奨について-

をお伝えいたします!

 

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「明日から来なくていい」は違法?

 

テレビドラマなどで,従業員が何かミスをしたときに,

社長さんが「明日から来なくていい」と言い渡すという場面をたまにみかけます。

 

その後,実際にその従業員さんが会社に来なくなり,

そのまま辞めさせるということをすると,法的には「解雇」にあたります。

 

解雇することは,労働契約法で厳しく制限されていますので,

裁判で解雇が有効と判断されることはまれです。

 

「ミスをした」,「能力が足りない」,「協調性がない」などの理由でいきなり解雇をすることは,

ほぼ間違いなく違法となります。

 

 

話合いで辞めてもらうことはできる?

 

従業員に辞めてもらいたいときには,「退職勧奨」をすることができます。

「退職勧奨」とは,自主退職してもらうように勧めたり説得したりすることです。

最終的には,自主退職することになるので,

解雇とは異なり,違法となることは原則としてありません。

 

なので,好ましくない従業員がおり,辞めてもらいたいときには,

まず退職勧奨から実施することが望ましいでしょう。

 

ただし,従業員が退職を明確に拒否しているのに何度も執拗に退職勧奨をしたり,

長時間にわたる勧奨をしたり,脅迫的な言動を用いたりすると

違法とされる場合がありますので,注意が必要です。

 

 

問題社員の対応のポイントは?

 

能力不足や非違行為などがある従業員がいる場合,まずは指導をすることが必要です。

指導しても同じことを繰り返し,業務に支障が生じる場合には,

懲戒処分をすることも検討する必要があるかもしれません。

 

懲戒処分を検討せざるを得ない事案の場合には,その経過を記録化する必要があります。

懲戒処分の有効性を争われ場合には,使用者側がその正当性を立証しなければならないからです。

 

繰り返し指導したということを記録化するためには,

メールが有効です(指導したことを報告書にしてもいいでしょう)。

懲戒処分に向けた本格的な話合いをする場合には,録音することが必要です。

 

 

さいごに

 

労働トラブルは,こじれてからでは手遅れになりますし,

少し対応を間違えると企業に大きな損害を与えることもありますので,

なるべく早い段階で弁護士に相談することがお勧めです。

 

次回「弁護士がお伝えする問題社員対応のポイント②-懲戒処分について-」もご覧ください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 五十嵐 亮◆

<初出:新潟県建設ユニオン様機関紙2016年9月号>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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