INFORMATION

法務情報

2017/02/14

法務情報

企業利益を守るための不正競争防止法②

新潟事務所ビジネス労働燕三条事務所長岡事務所弁護士海津諭新発田事務所上越事務所その他企業・団体東京事務所

stockfoto_53446244

 

今回は前回の続きで,

企業利益を守るための不正競争防止法②をお伝えいたします!

第二弾は,営業秘密の保護と,まとめ編になります。

第一弾をご覧になっていない方は,企業利益を守るための不正競争防止法①をご覧ください。

___________________________________________

 

営業秘密の保護について

不正競争防止法は,営業秘密,すなわち,事業者の内部において秘密として管理され,有用であり,かつ公知されていない技術上・営業上の情報について,それを他人が不正に取得すること,及び不正取得された営業秘密を使用・開示することなどを,一定の条件の下で禁止しています。

営業秘密の例としては,顧客名簿,仕入先リスト,製法・製造ノウハウ,実験データなどが挙げられます。これらに代表される営業秘密は,事業者の経済活動にとって非常に高い価値を有するものであることから,その不正な取得,使用,開示等を法律で規制しているものです。

これらの営業秘密につきまして,近年では特に,従業員の転職に伴って社外に流出し,使用されるというケースが問題となっています。

 

~おわりに~

前回記事(企業利益を守るための不正競争防止法①)にて,不正競争防止法の規制対象となる不正競争行為の一部につきまして,概要を述べさせていただきました。

ただし,実際にとある行為が不正競争行為に該当するかどうかにつきましては,本稿に記載し切れなかった様々な判断要素に基づいて,詳細かつ具体的な判断がなされることになります。

皆様におかれましては,他の事業者の不正競争行為によって自己が不利益を受けていると考えられる場合や,今後企画している事業活動が不正競争行為に該当してしまわないか心配な場合などには,ご遠慮なく当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

弁護士が相談者様から詳細な事情を伺い,相談者様を守るためのアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 海津 諭◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2016年3月1日号(vol.190)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

月間アーカイブ