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法務情報

2018/04/12

法務情報

引っ越し業者の搬入作業による荷物破損トラブル

新潟事務所燕三条事務所長岡事務所新発田事務所上越事務所東京事務所

 

4月からの新生活にあたって、業者に頼んで引っ越しをされた方もいらっしゃるかと思います。

しかし残念ながら、引っ越し作業を業者に頼んだのに、荷物が壊れてしまったというトラブルが起きるケースもあります。

 

 

今回、こういったトラブルが起きた際、どのような補償がされるのか、という点について解説したいと思います。

 

業者に引っ越しを依頼する際、通常は業者と契約を交わすことになります。

 

業者がどのような義務を負うかは、契約の際に交わした契約書(約款)に定められています。

もっとも、契約書に、補償について明記されていない場合でも、業者は引っ越し先まで荷物を壊さずに運ぶ義務があります。

荷物が壊れてしまった場合は、引っ越し業者はこの義務に違反したことになりますので、補償してもらえるのが原則です。

 

しかし、原則ですので、例外もあります。

例えば、業者が責任を負わない「免責」に当たる場合には、補償対象外になります(何が免責にあたるかは約款に定められていることが多いと思われます)。

 

 

業者に責任がある場合でも、どのような補償をしてもらえるかは契約内容によります。

 

一般的には、まずは修理での対応、修理ができない場合は金銭での賠償という流れになることが多いと思われます。

ただ、金銭での賠償といっても購入時の金額全てが認められることはなく、時価での賠償というのが原則です。

 

したがって、新品交換という意味での弁償は難しく、まずは修理での対応、修理ができない場合は金銭での賠償となる可能性が高いと考えたほうが良いでしょう。

 

例えば、数年前に8万円で購入したオーブンレンジが外傷により壊れてしまった場合ですと、購入時の8万円全額が認められることはなく、数万円の支払いになるケースが多いと考えられます。

 

 

契約書や約款には賠償に関する項目が定められていることが多いです。

どのような傷まで補償されるのか、いくらまで補償してくれるのかといった点は最低限チェックしておきましょう。

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