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法務情報

2020/04/22

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下山田聖弁護士の法律コラム「緊急事態宣言の法的根拠とその内容」

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下山田聖弁護士の法務情報を更新いたしました。


 

 

全世界で蔓延している新型コロナウイルス。

令和2年4月7日には,一都6府県に、同16日には、他のすべての道府県を対象に「緊急事態宣言」が出されましたが、これはどのような法的根拠に基づいているのでしょうか。

 

まず、大前提として、行政の側が、自由にこのような宣言を出せるわけではありません。

「法律による行政の原理」というものがありますので、行政は、国民による選挙を経た国会が制定した法律に根拠がなければ、活動することはできません。

 


 

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