INFORMATION

法務情報

2020/05/12

法務情報

下山田聖弁護士の法律コラム「弁護士会照会(23条照会)とは何か?」

新潟事務所燕三条事務所長岡事務所新発田事務所上越事務所東京事務所弁護士下山田聖長野事務所高崎事務所

下山田聖弁護士の法律コラムです。

今回のテーマは『弁護士会照会(23条照会)とは何か?』です。


1.はじめに

弁護士会照会とは、弁護士からの申請に基づき、その弁護士が所属している弁護士会(原則的には都道府県単位です。)が、官公庁、企業、事業所等に対して、とある事実について回答を求める法律上の制度です。

これは、弁護士法23条の2に根拠があるので、「23条照会」とも呼ばれます。

 

2.どんなときに使用するの?

例えば、夫の不倫が発覚したので不倫相手に慰謝料を請求したいが、携帯電話番号しか分からない、というケースがあります。

裁判所に訴えを提起するためには不倫相手の住所が必要ですし、訴えを起こさないまでも書面でのやり取りが必要になることもありますので、住所が分からないといろいろと困ります。

 

このような場合に、弁護士会照会を使って、携帯電話番号をもとに、各通信会社に対して、契約回線ごとに登録している契約者の情報の回答を求めることがあります。

 

ただし、弁護士会照会を利用するには、弁護士が「受任している事件」であることが必要であり、調査自体を目的としてこれを利用することはできません。

そのため、弁護士会照会制度を利用して調査することだけを弁護士に依頼するということはできません。

 

また、照会を求めることができる事項も、「受任している事件」のために必要な範囲に限られます。

弁護士に依頼している事件の相手方のことであれば、何でも照会できるということではないのです。

 

上の不倫の例でいうと、携帯電話番号に掛けても相手がまったく応答せず、番号以外に相手方に関する手がかりがないというのであれば、相手方と連絡を取るために必要な情報として、通信会社が保有している契約者の住所、自宅電話番号等の情報を開示してもらえることが多いでしょう。

 

しかしながら、これを超えて、相手方の携帯料金の引落口座等の情報を開示してもらうのは、これから慰謝料を請求するという段階では難しいと思います。

 

3.弁護士会照会の申請内容はだれがチェックするの?

なお、弁護士会照会で、各関係先に対して照会をするのは,あくまでも「弁護士会」です。

そのため、各弁護士会には、個々の弁護士から届いた弁護士会照会の申請をチェックし、受任している事件との関係で必要がないと思われる事項まで回答を求めている申請がないかどうか、厳密に確認をする部署が設けられていることが大半です。

もちろん、自分で出した申請書を自分が審査する、ということはありません。

 

弁護士会から照会の申出を受けた各機関には、原則として、当該照会事項に回答・報告する義務があるものとされています。

この点については、最高裁第三小法廷平成28年10月18日判決も、弁護士会照会を受けた「公務所又は公私の団体は、正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解される」と判示しています。

 

4.個人情報なのに保護されないの?

 

また、照会を受けた各機関の方々からすると、回答することが個人情報保護法との関係では問題ないのかどうか、不安に思われるかもしれません。

確かに、個人情報保護法は個人情報の適正な取扱いを確保するべく様々な方策を採っています。

しかしながら、個人情報保護法は、「法令に基づく場合」には、本人の同意がなくても、個人の情報を第三者に提供することができる、と規定しています(個人情報保護法23条1項1号)。

この「法令」には弁護士法23条の2が含まれていますので、弁護士会照会に基づいて回答する場合については、個人情報保護法の規定に違反しない、ということになります。

 

また、各機関からの回答によって得られた情報は、弁護士会を通して、申請をした個々の弁護士のもとに伝えられます。

弁護士は、あくまでも「受任している事件」に必要な範囲で情報を入手したわけですから、この範囲を超えて、入手した情報を自由に利用することはできません。

場合によっては、当該依頼者に対しても情報を開示できないと判断するケースもあるでしょう。

 

弁護士会照会を利用する際の手数料は、個々の弁護士が所属している弁護士会によって様々ですが、5000円から1万円程度のところが多いかと思います。

 

5.おわりに

弁護士にお願いしたいけれど、相手方の住所が分からない、というときには、弁護士会照会の制度を使って情報が判明することもありますし、他の手段で判明するということもあります。

お困りごとがありましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

弁護士:下山田 聖

月間アーカイブ