2020/10/20
法務情報
育休復帰後の正社員を契約社員に変更することが適法とされた事例 ~東京高裁令和元年11月28日判決~(弁護士:五十嵐亮)
新潟事務所、労働、燕三条事務所、弁護士五十嵐亮、長岡事務所、新発田事務所、上越事務所、企業・団体、長野事務所、高崎事務所
五十嵐亮弁護士の労務関連コラムを更新いたしました。
事案の概要
当事者
原告であるXは、Y社が運営する語学スクールの講師をしていた者である。
被告であるY社は、語学スクールの運営等を目的とする株式会社である。
正社員から契約社員に変更された経緯
Xは、長女を出産したことから、1年間の育児休業を取得したが、長女の保育園が決まらないため、育児休業を6か月間延長したが、その後も保育園が決まらなかった。
Xは、Y社に対し、「夫には頼りたくない」、「無認可保育園は信用できず、ベビーシッターも夫が家に人が入るのを嫌がるので検討しない」と伝え、さらに3か月間の休職を求めたが、Y社は、Xはすでに最長期間の育児休業を取得しており、休職の要件に該当せず、特例は認められないとして、休職を認めなかった。
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