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2020/11/02

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マイナポイントについて(弁護士:山田真也)

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山田真也弁護士のコラムをご紹介します。

マイナンバーカードはもう発行されましたか?今ならマイナポイントも獲得できるチャンスです。

制度や手続方法について、山田真也弁護士が分かりやすく解説いたします。


1 マイナポイントとは?

 

皆さん、「マイナポイント」をご存じでしょうか?

 

「マイナポイント」とは、「マイナンバーカード」を使って予約・申込を行い、対象となるキャッシュレス決済サービス(=QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのこと)でチャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるという事業です。(ただし、一人あたり5000円分が上限とされます。)

 

もともと令和元年10月の消費税増税をきっかけに「キャッシュレス・消費者還元事業」(=対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で支払いをした場合に、最大5%のポイント還元事業を受けられる事業)がスタートしましたが、同事業は令和2年6月までの期間限定の施策でした。

しかし、これに代わる形で登場したのが「マイナポイント事業」です。

マイナポイント事業は、令和2年9月1日より開始されており、令和3年3月末までの期間限定で行われます。

 

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