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法務情報

2011/07/19

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【法律相談】建築・土木の請負契約でよくあるトラブル

新潟事務所弁護士今井慶貴ビジネス

 工務店・ハウスメーカー・ゼネコンなど、建築・土木関係の請負契約については、よくあるトラブルのパターンがあります。

 
 一つは、「契約内容がはっきりしない」ことによるトラブルであり、契約締結時は設計・仕様・代金等を書面で取り決めているのに、細部や途中の仕様変更などが書面で残っていないため、顧客と請負業者あるいは元請・下請間で認識の相違が生じてしまうケースです。

  
 これは、契約の性質上やむを得ない面もあるのですが、注意すれば防げたのにと思うことも度々あります。

 
 土木については、公共工事がほとんどですが、やはり追加・変更をめぐるトラブルが目につきます。施主である国・公共団体は、必ずしも追加・変更額を元請の要望どおりは認めてくれません。下請代金は元請代金の何パーセントという決め方が多いので、元請が発注者から工事の追加・変更を認めてもらわないと、下請業者からすれば、いわゆる「請け負け」になっていまいます。

 
 また、書面等がない場合に、追加・変更分も当初契約と同じような元請代金の何パーセントという合意であると当然に認められるかどうかも、争いの余地があります。

 
 二つは、仕事の質に関する「瑕疵」「欠陥」にまつわるものです。

 
 現代では、建物の不具合等には厳しい人が多くなっていますし、実際に欠陥と言われても仕方のない不出来な設計・施工も散見されます。これは工法や請負業者の規模にかかわりません。もっとも、代金を請求された場合に、代金をまけさせるために、些末な点にわたり不具合を主張していると思われるケースもあります。

 
 私の知る限り、大手のハウスメーカーなどでは、顧客に対しては比較的譲歩した対応をとるような感があります。その要因としては、紛争悪化がもたらす評判の悪化等の様々なリスクに加え、契約上「10年保障」などと長期間の保障を売りにしている(建物の構造耐力部や屋根などは品確法で義務づけ)ことから、顧客との関係をできるだけ損なわないように、という気遣いがあるようです。

 
 本年(※2009年)10月1日からは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行されます。これにより、新築住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

 
 また、保険が付けられた住宅については、消費者と建設業者や宅地建物取引業者との間で紛争が生じた場合、安い費用(1万円)で、住宅紛争審査会(新潟県弁護士会 が担当します)による紛争処理手続き(あっせん・調停・仲裁)を利用することができるようになります。

 
 なんにせよ、これらのことについて、何かお困りのことがございましたら、遠慮なく当事務所の弁護士までお問い合わせ下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2009年7月号(vol.40)>

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