2021/10/11
法務情報
学校の先生方の残業(弁護士:古島 実)
新潟事務所、労働、燕三条事務所、弁護士古島実、長岡事務所、新発田事務所、上越事務所、企業・団体、長野事務所、高崎事務所、コラム
忙しい学校の先生の毎日
学校の先生方は、お昼休みは子供たちの対応に追われ、十分に休憩が取れなかったり、採点や授業の準備などを放課後学校に残ってすることもできずに自宅に持ち帰らざるをえなくなったりと、勤務時間内に終わらないほどの仕事を抱えています。
また、放課後は、部活の顧問として指導をして、大会などがあれば休日返上で、子供たちを引率しています。
保護者も、子供たちの指導や活発な部活動について大きな期待を持っています。
先生方も保護者の期待にこたえようと努力され、長時間にわたって働いています。
そのようななかで、体や心の限界を超えてしまい、長期に休職されている先生方もおられます。
また、教職員の勤務の実情を知って教職員になるのを躊躇する若者もいるようです。
先生方も学校長などの上司に指揮監督されながら労務を提供して給与をもらう労働者という意味では、会社員として働く皆さんと同じです。
また、教職員という職業から離れた立場で、家族や自分と向き合う時間や生活が大切であるという点でも皆さんと同じです。
それでは、法律では教職員の勤務体系はどうなっているか、公立学校の教職員と一般企業の会社員と比較してみましょう。
教職員と会社員の勤務体系の違い
教職員の勤務時間には、「正規の勤務時間」と「超過勤務命令などによる勤務時間」があります。
「正規の勤務時間」は、会社員でいえば所定の勤務時間(例えば、始業8時30分、終業5時30分、休憩12時から1時)にあたります。
教職員も労働基準法により、1週間40時間、 1日8時間の制約があります。
これは会社員と同じです。
「超過勤務命令などによる勤務時間」は、会社員の残業に当たります。
会社員の残業は、原則、月45時間、年360時間という法律の制限の範囲内で認められます。
会社では残業時間と残業手当は厳格に管理されていると思います。
教職員の場合は、一定の時間が認められているのではなく、校外実習、修学旅行、職員会議、非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合など臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られています。
そのため、教職員の残業は臨時的なものになります。
勤務時間外の残業、持ち帰りの仕事、勤務時間外の部活動の指導は、「正規の勤務時間」でも「超過勤務命令などによる勤務時間」でもない本来あるはずのない業務になります。
どうして教職員の残業は増えるのか?
会社員には残業に対して、割増(最低で25%)された残業手当が残業時間に応じて支払われます。
教職員には、「教職調整額」として、正規の勤務時間以外に働いた時間にかかわりなく、毎月の給料に4パーセントが上乗せされます。
仮に、月間の所定の勤務時間が21日✕8時間=168時間であるとすると4%は月間6.72時間分に当たります。
たとえ、昼休みを生徒の指導に使っても、採点や授業の準備などの業務が多くて正規の勤務時間中に終わらず、学校に残って作業を行っても、やむなく家に持ち帰って作業をしても、教職調整額以外の手当はもらえないということになります。
そして、部活動の指導についても、特別な手当は支払われません。
部活動の指導は、先生方は仕事とは関係のない趣味として行っているのではなく、学校の仕事として行っています。
また、保護者も学校の部活動としてみていると思います。
このようなことから、会社員では法律で明確にされている残業の制限やそれに対する手当が教職員では不明確で、教職員に対する社会の期待に応じて無制限に教職員の仕事が増えているように見えます。
教職員は次の社会の担い手を育てる尊い職業です。
このままでは、教職員の成り手も減ってしましますし、せっかく教職員になっても、体調を崩したり、家庭と両立できずに教職員を続けられない方も増えてくると思います。
実情にあわせた法整備を…
現在働き方改革が叫ばれています。
学校の教職員の働き方も、一般の会社員と同様に、実情に合わせて残業の制限と残業手当について法整備をする必要があると思います。
また、保護者も教職員がこのような実情にあることを理解したうえで教職員に接する必要があると思います。
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