2011/06/28
法務情報
【法務情報】消費者庁・消費者委員会って何?
最近,消費者庁の創設という話をよく耳にしますが,そもそも消費者庁とは何ですか。消費者庁とは別に、「消費者委員会」という組織もあると聞きましたが,消費者庁とはどう違うのでしょうか。
1 消費者庁とその役割
消費者庁関連3法の成立にともない,平成21年9月1日に内閣府の外局として消費者庁が発足しました。消費者契約法,製造物責任法など,消費者問題に関連する法律30本を自ら所管します。
具体的には,何をしてくれるところなのでしょうか。
まず,消費者の方々が何らかの消費者トラブルに巻き込まれた際の相談窓口として消費生活センターが重要なものとなっていましたが,従来は消費生活センターに相談が寄せられても,消費生活センターは事業者に対する勧告等を行う権限がありませんでした。
しかし,今後は消費者庁が消費生活センターに寄せられた相談等の情報を集約し,各事業者に対して勧告・命令を発することができるようになりました。
また,集められた情報に基づき,消費者事故についての公表等を行います(すでに消費者庁のHPに,多数の事故情報が公表されています。)。
さらに,所管する省庁のない隙間事案への対応が期待されます。
例えば,昨今問題となったこんにゃくゼリーによる窒息死の問題などは,直接所管する省庁が存在しないため,抜本的な措置が取られなかったというのが実情です。
しかし,今後は,消費者庁が自ら,事業者に対して回収等の命令を行うことができるようになりました。
2 消費者委員会とは
消費者委員会は,消費者庁を含む消費者行政全般を監視する組織であり,消費者庁とは別個独立した組織です。関係省庁に対して資料を要求するなどし,消費者政策の企画立案についての監視と建議を行います。
3 これからの消費者トラブルへの対応の仕方について
では,我々一般市民は,今後は消費者事故が発生した場合に消費者庁にすべて任せていれば大丈夫なのでしょうか?消費者庁は設立されたばかりの組織であり,個別の事案に対して,実際にどのような対応がなされるか不明な点が多いことも事実です。
また,民事上の責任を追及する(損害賠償を請求する等)上では,直接的に消費者庁が関与して解決を図ってくれるということにはなりません。
民事上の責任の問題が生じた場合の対処の仕方は,基本的にはこれまでと変わりないと考えて良いでしょう。消費者の立場で被害の救済を求めるにしろ,事業者の立場で解決を図るにしろ,当事者間での交渉が不可欠であることに変わりありません。
皆さんが消費者の立場であれ,事業者の立場であれ,消費者トラブルに直面した際には,是非当事務所の弁護士にご相談いただき,対応を一緒に検討させていただければと思います。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2009年12月号(vol.45)>
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