2019/05/07
メディア掲載情報
弁護士ドットコムNEWSに橘里香弁護士のインタビュー記事が掲載されました!
「愛人と一緒になる!」止まらない夫の散財、妻に食い止める術は?
弁護士ドットコムNEWSに、橘里香弁護士のインタビュー記事が掲載されました。
記事の詳細はこちらをご参照ください。
(取材元:弁護士ドットコムニュース編集部)
「夫自らが契約した物件に、愛人を住まわせていることが発覚した」
このような事実が発覚したら、誰しも「離婚」というワードが頭をよぎると思います。
夫が愛人のために家賃を支払っているような状況が続けば、夫婦の共有財産は愛人のために使用され続けることになります。
このまま散財すれば、将来の離婚手続において慰謝料請求や財産分与請求が認められたとしても、債権を回収できないという事態も起こり得ます。
夫が夫婦の共有財産を無断で使用することに対し、何か打つ手はないのでしょうか?
今回の記事では、このような場合に取り得る手続きとして、「仮差押え」について解説しております。
ご興味がおありの方はぜひご一読ください。
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