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メディア掲載情報

2019/05/22

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ホクギンMonthly「知って得する情報 かわら版」に吉田明恵弁護士の記事が掲載されました!~配偶者居住権の新設~

業界誌相続

 

ホクギンMonthly2019年5月号に、当事務所の吉田明恵弁護士によるコラムが掲載されました。

 

<配偶者居住権の新設>

ホクギンMonthly5月号_配偶者居住権の新設

 

 

民法改正により、配偶者居住権が新設されます。

 

たとえば、夫が亡くなり、合計4,000万円(評価額2,000万円の自宅不動産と評価額2,000万円の預貯金)を妻と子一人で相続する場合、それぞれの取り分は2,000万円となりますが、妻が自宅不動産を取得した場合には、妻は預金を取得することができません。

 

このようなケースで、特に高齢者の配偶者である場合は、預金を取得できず生活が不安定になることが問題となっていました。

 

こういった問題を解決するために新設された制度が「配偶者居住権」です。

 

今回の記事では、この配偶者居住権について詳しく解説しております。

 

 

ホクギンMonthlyについて、ご興味のある方は★こちら★をご参照ください。

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