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お知らせ

2010/10/05

お知らせ

武富士の会社更生法申立に関して

<武富士の会社更生法申立に関して>

 

9月28日、消費者金融の大手である武富士が、東京地方裁判所へ会社更生法適用の申立てを行いました。

申立て後、当事務所にも

「今、武富士に返済している借金はどうなるのか」

「過払金の返還手続はどうしたらよいのか」

「過払金は戻ってくるのか」

「武富士以外の消費者金融についてもどうしたらよいのか」

といった問い合わせが相次いでおります。
当事務所では、このような武富士を含めた各金融機関に対する借金や過払金に関する相談について、これまでどおり弁護士の面談による相談を受け付けております。(債務の整理に関する相談は、初回に限り、30分無料にて相談を受け付けております。)
ご相談の予約を希望される方は、下記の電話番号までお問い合わせ下さい。

 

お申し込み・お問い合わせ(事前にお申し込みください)

無料電話0120-15-4640 または、

電話025-280-1111 までお願いいたします。

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