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2018/03/16

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「ハッケン!リクナビ派遣」に五十嵐亮弁護士のインタビュー記事が掲載されました!

お知らせ新潟事務所燕三条事務所長岡事務所新発田事務所上越事務所

 

「ハッケン!リクナビ派遣」に、当事務所の弁護士 五十嵐亮のインタビュー記事が掲載されました。

 

「派遣社員も知っておこう!募集条件と異なる業務内容、辞めたら失業保険はどうなる?」

→ https://haken.rikunabi.com/discovery/article/1015/

<出展元:ハッケン!リクナビ派遣>

 

「自分の希望に合った労働条件の会社で働き始めたものの、実際は募集要項に記載されていた労働条件と違った」という経験をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

 

労働条件が合わず、12か月経たずに退職してしまう場合もあるかと思いますが、失業保険を受け取るためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

 

①雇用保険の加入期間が原則として12か月以上あること(「会社都合」で退職した場合は例外あり)
②「失業」の状態にあること
③ハローワークに求職の申込みをしていること

 

12か月経たずに退職してしまった場合、①の条件を満たさないということになりますが、「特定受給資格者」(いわゆる「会社都合」で退職した人)に該当すれば、12か月以上雇用されていなくても、失業保険を受け取ることができる場合があります。

 

では、「特定受給資格者」に認定されるにはどうしたら良いのでしょうか。

 

ご興味のある方は、ぜひ★こちら★をご覧ください。

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