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お知らせ

2022/07/19

お知らせ

2022.07.08 新潟ヨコハマタイヤ株式会社様・社員様向け研修にて弁護士細野希が講師を務めました。

お知らせ新潟事務所燕三条事務所長岡事務所新発田事務所上越事務所

2022年7月8日(金)、新潟ヨコハマタイヤ株式会社様で行われた社内研修にて、「パワーハラスメントの事例紹介と企業に求められる対応策と題したセミナーを開催いたしました。

講師は、新潟事務所所属の弁護士 細野希が務めました。

 

研修会では以下の4つの点についてお話しいたしました。

1.パワーハラスメントに関する最近の動向

2.どのような行為がパワーハラスメントに当たるのか?

3. パワーハラスメントを予防・解決するための取組み

4.カスタマーハラスメント対策

 

 

厚生労働省がWebサイト上に公開している「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」(平成28年度調査)によりますと、パワーハラスメントを受けたことがあると回答した人は32.5%でした。

 

また、同調査の令和2年度調査では、パワーハラスメントを受けた後に「何もしなかった」と回答した人は40.9%にものぼりました。

 

「パワハラを受けた後何もしなかった」と回答した人に対して、何もしなかった理由を質問した回答結果は、「解決にならないと思ったから」が67.7%、「職務上不利益が生じると思ったから」が22.6%でした。

 

この結果から、

「パワハラを受けたら会社が解決してくれる」

「パワハラを受けたら相談してもいい」

「相談しても不利益にならない」

という企業風土・体制を整えていくことが重要となることがわかります。

 

本セミナーでは、パワーハラスメントの6類型をご紹介したうえで、具体的な事例を取り上げ、どの部分がパワーハラスメントに当たるのか、裁判所の判断のポイントについて解説を行いました。

 

また、セミナーの最後には、カスタマーハラスメントの概要についてもご紹介しました。

 

本セミナーがハラスメントへの理解を深めていただく契機となり、皆様のよりよい職場環境の構築に繋がれば幸いです。

ご依頼いただきました新潟ヨコハマタイヤ株式会社様、ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

 

 

2022 年の改正労働施策総合推進法の施行により、全企業に対して、ハラスメント防止に向けた雇用管理上必要な措置を講じる義務が定められました。

またハラスメントに対する社会の関心は高く、ハラスメントに関する正しい理解と関連する法的知識の習得は、事業継続のため必要不可欠となっています。

 

一新総合法律事務所では、弁護士によるハラスメント研修(管理職向け・全従業員向け)をご用意しております。

是非ご利用ください。

 

 

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