2017/02/01
セミナー・相談会
2/1 「改正・個人情報保護法」の不安解消セミナーを開催いたしました!
2月のセミナーとして,
「改正・個人情報保護法」の不安解消セミナーを開催いたしました。
当日の講師は,マイナンバー制度導入に関するセミナーを県内各地で実施するなど,
マイナンバーや企業における個人情報取扱管理に関わるセミナーの講師実績を多数持つ,
東京事務所の弁護士 大橋 良二が務めました。
◆ 個人情報保護に至るまでの経緯 ◆
2,000年代,インターネットが市民の間で普及し,SNS等での個人の情報の発信が活発になりました。
→いくらでも自分の情報をコントロールできるようになった反面大量の情報が流通し,
情報が流通することにより,情報漏洩の不安を覚える事態が起きるようになりました。
そこで誕生したのが,個人情報保護に関する法律です!
個人情報保護法とは…
個人情報を大切にしましょう!ということではなく,
個人情報の有用性に配慮しつつ,人の権利利益を保護することを目的とする法律です。
◆ 法改正の経緯と個人情報の取り扱い事業者 ◆
一般企業からの相次ぐ情報漏洩が発覚,個人情報保護を強化する動きが高まりました。
そもそも個人情報とは,
生存する個人に関する情報であって,氏名,生年月日,
その他の記述などにより特定の個人を識別できるものをいいます。
改正前は,以下の条件にあてはまる事業者が,個人情報取扱事業者に該当しておりました。
①個人情報データベース等を事業の用に供している者
②政令によって,個人情報の数が過去の6か月以内のいずれの日においても
5,000を超えない者を除く,とされていました。
→改正後は5,000件要件が撤廃され,
小規模取扱い事業者にも個人情報保護法のルールが適用されるようになりました。
さらに,
・利用目的の特定
・利用目的の範囲内で情報を取り扱う
・適正な方法で取得しなくてはならない
というルールが課されました。
したがって,改正個人情報保護法の施行により,
今まで適用対象にならなかった事業者も、対策が必要になるのです。
◆ 個人情報の定義の明確化 ◆
さらに,
指紋,DNA,パスポートの番号なども個人情報として保護の対象とすることになりました。
一人につき一つのものであり,データベースを持っている人は個人を特定されてしまう為です。
法改正により,
個人情報=特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)と定められました。
(本日のセミナーの様子です。)
上記の理由から,現在,個人情報取扱事業者に該当していない事業主様も,
法改正を目前に控えた今だからこそ対策をたてることをお勧めいたします!
◆ 次回セミナーのご案内 ◆
さて,次回の定期セミナーは,
「有期労働契約から『無期転換』への実務対応」セミナーを開催いたします。
「無期転換ルール」とは,
平成25年4月に施行された改正労働契約法により定められた,
同一使用者との間で有期労働契約を繰り返し更新し通算5年を超えた場合に,
労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールのことです。
次回のセミナーでは,無期転換ルールの概要や
無期転換の際の注意点を丁寧に説明するとともに,
実際の導入事例もご紹介いたします。
貴社にて持続的に優秀な人材を確保していただくためにも,
セミナーにお越しいただけましたら幸いです。
セミナー詳細は ★こちら★ をご確認ください!
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