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2019/02/28

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2/26 「管理職のためのハラスメント研修~あなたの会社は大丈夫?~」を開催いたしました!

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2月26日、公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター様共催、「管理職のためのハラスメント研修~あなたの会社は大丈夫?」を開催いたしました。

 

講師は、企業法務チーム所属の弁護士 弁護士 飯平藍子が務めました。

 

1. ハラスメントは何をもたらすか

もしも、みなさまの会社でハラスメントの事案が発生したら、どのようなことが起こるのでしょうか?

 

大きく分けて以下の3つの影響が考えられます。

 

①民事上の責任として損害賠償を請求される

✔民事上の責任:民法415条の債務不履行責任(安全配慮義務違反)、民法715条の使用者責任

②職場環境が悪化する

✔雰囲気の悪化、メンタル不全の蔓延、従業員の能力発揮の阻害、生産性の低下、人材流出

③社会的信用、社会的地位を失う。

企業イメージの低下、人材獲得の困難化

 

このように、ハラスメントが発生した場合、行為者本人だけでなく、会社内の雰囲気が悪くなる、企業イメージの低下など、企業経営にも大きな影響を及ぼすことが考えられます。

 

2. ハラスメントとは何か?

では、具体的に何をしたら「ハラスメント」と認定されるのでしょうか?

 

たとえば「パワハラ」に関して言えば、管理職である以上、部下や後輩に指導や注意をする場面もあるかと思います。

 

しかし、単純に部下に注意をするだけであれば、「業務上の適正な範囲」と認められ、ハラスメントには該当しません。

 

今回のセミナーでは、業務上の適正な範囲を超える言動がどのようなものなのか、裁判例をもとに解説しました。

 

パワハラだけでなく、セクハラ、マタハラなども近年多く発生しておりますので、注意が必要です。

 

3. ハラスメントを予防するには?

それでは、ハラスメントを発生させないため、企業としてどのような取り組みが求められるのでしょうか?

 

まずは、ハラスメント防止体制を整備することです。

 

ポイントは以下の5つです。

 

①トップメッセージ ➤職場のハラスメントをなくすべきとのメッセージを明確に示す

②ルールの決定   ➤就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する

          ➤予防・解決について方針やガイドラインを作成する

③実態の把握    ➤従業員アンケートを実施する

④教育・周知    ➤研修を実施する

          ➤ポスターや社内報などで周知・啓発する

⑤相談窓口の整備  ➤相談窓口、相談担当者を配置する

 

上記をきちんと整備したうえで、それでもなお、ハラスメントの事案が発生してしまった場合は、迅速かつ適切に調査を行い、行為者への処分等を検討することが必要です。

 

まずは相談概要の聞き取りを実施することから始めます。

 

相談概要聞き取りのポイント

☆聞き取りを行う際は、被害者(親、友人を含む)→第三者(上司、目撃者、同僚等)→行為者の順に聞き取りを行うようにしましょう。

 

事情聴取を行う相手や、相手方への事実の告知範囲等については、被害者本人の意向を確認しながら進めるようにしましょう。

 

調査結果は必ず記録に残し、保存しましょう。

 


当事務所では、弁護士が直接企業様へ伺って、管理職の方向けにハラスメントについてお話をさせていただく、講師派遣のプランをご用意しております。

従業員のハラスメントに対する理解を深めたい、とお考えの方は、ぜひこちらの研修をご活用ください。

 

会社を守るためのハラスメント研修のご案内

 

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