2019/02/28
セミナー・相談会
2/26 「管理職のためのハラスメント研修~あなたの会社は大丈夫?~」を開催いたしました!
2月26日、公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター様共催、「管理職のためのハラスメント研修~あなたの会社は大丈夫?」を開催いたしました。
講師は、企業法務チーム所属の弁護士 弁護士 飯平藍子が務めました。
1. ハラスメントは何をもたらすか
もしも、みなさまの会社でハラスメントの事案が発生したら、どのようなことが起こるのでしょうか?
大きく分けて以下の3つの影響が考えられます。
①民事上の責任として損害賠償を請求される
✔民事上の責任:民法415条の債務不履行責任(安全配慮義務違反)、民法715条の使用者責任
②職場環境が悪化する
✔雰囲気の悪化、メンタル不全の蔓延、従業員の能力発揮の阻害、生産性の低下、人材流出
③社会的信用、社会的地位を失う。
✔企業イメージの低下、人材獲得の困難化
このように、ハラスメントが発生した場合、行為者本人だけでなく、会社内の雰囲気が悪くなる、企業イメージの低下など、企業経営にも大きな影響を及ぼすことが考えられます。
2. ハラスメントとは何か?
では、具体的に何をしたら「ハラスメント」と認定されるのでしょうか?
たとえば「パワハラ」に関して言えば、管理職である以上、部下や後輩に指導や注意をする場面もあるかと思います。
しかし、単純に部下に注意をするだけであれば、「業務上の適正な範囲」と認められ、ハラスメントには該当しません。
今回のセミナーでは、業務上の適正な範囲を超える言動がどのようなものなのか、裁判例をもとに解説しました。
パワハラだけでなく、セクハラ、マタハラなども近年多く発生しておりますので、注意が必要です。
3. ハラスメントを予防するには?
それでは、ハラスメントを発生させないため、企業としてどのような取り組みが求められるのでしょうか?
まずは、ハラスメント防止体制を整備することです。
ポイントは以下の5つです。
①トップメッセージ ➤職場のハラスメントをなくすべきとのメッセージを明確に示す
②ルールの決定 ➤就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
➤予防・解決について方針やガイドラインを作成する
③実態の把握 ➤従業員アンケートを実施する
④教育・周知 ➤研修を実施する
➤ポスターや社内報などで周知・啓発する
⑤相談窓口の整備 ➤相談窓口、相談担当者を配置する
上記をきちんと整備したうえで、それでもなお、ハラスメントの事案が発生してしまった場合は、迅速かつ適切に調査を行い、行為者への処分等を検討することが必要です。
まずは相談概要の聞き取りを実施することから始めます。
相談概要聞き取りのポイント
☆聞き取りを行う際は、被害者(親、友人を含む)→第三者(上司、目撃者、同僚等)→行為者の順に聞き取りを行うようにしましょう。
☆事情聴取を行う相手や、相手方への事実の告知範囲等については、被害者本人の意向を確認しながら進めるようにしましょう。
☆調査結果は必ず記録に残し、保存しましょう。
当事務所では、弁護士が直接企業様へ伺って、管理職の方向けにハラスメントについてお話をさせていただく、講師派遣のプランをご用意しております。
従業員のハラスメントに対する理解を深めたい、とお考えの方は、ぜひこちらの研修をご活用ください。
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