SERVICE

交通事故問題

サービス分野

私たち一新総合法律事務所は、
交通事故の被害にあわれた方の
強力なサポーターです。

新潟で交通事故にあい弁護士をお探しの方は、新潟県内最大級規模の弁護士法人一新総合法律事務所の弁護士の無料相談をご利用ください。1978年の創業以来、交通事故の相談実績1200件以上。新潟市、長岡市、上越市、燕三条、新発田市、長野市、東京都の7拠点で身近な弁護士にご相談いただけます。交通事故の直後から通院、治療、保険会社対応に至るまで弁護士が親身にサポートします。弁護士は交通事故の専門チームを組織しており、賠償金の増額や後遺障害認定手続きに精通しています。

交通事故問題

この様な方々のお力になります

  • 交通事故にあい、今後の手続について不安を感じている方
  • 慰謝料など、賠償請求金について知りたい方
  • ご自身・ご家族重傷事故にあい、お困りの方

交通事故被害者の方の
ご相談無料です

お気軽にお問い合わせください

MERIT
一新総合法律事務所に相談するメリット

弁護士に依頼をしていいのかわからない、弁護士に依頼をするべきか迷っている、そういったご相談を受けることがあります。
弁護士に依頼をすべきかどうか迷っている場合の判断材料にしていただくため、
弁護士に依頼をするメリットとデメリットについてご説明いたします。

MERIT 01

事故直後から対応可能

一新総合法律事務所では、交通事故に遭われた直後から弁護士にご相談いただきたいと考えております。
その理由は、事故直後に弁護士がアドバイスを差し上げることで、交通事故の被害者の皆様の不安を取り除くことができるからです。
私たちは、できるだけ早期に弁護士にご相談いただき、これらの不安を取り除いていただきたいと考えています。

MERIT 02

賠償金を増額できます

交通事故の被害者の皆様は、保険会社から賠償金の提示を受けたとき、「交通事故のプロである保険会社が提示してきた金額なのだから、きっと適正な金額なのだろう」と考えてしまうかもしれません。
しかし、営利企業である保険会社は、賠償額をできる限り抑えたいと考えていますので、大多数のケースでは、裁判所の基準より低い賠償額を提案してきます。

MERIT 03

保険会社対応の負担を軽減

保険会社の事故担当者は、交渉ごとのプロフェッショナルです。
たとえ保険会社の提示した金額が低すぎると考えたとしても、自分で保険会社と交渉を行うのは簡単なことではありません。
あなたにも過失があるのだから、提示した賠償金額は適正であると、理路整然と説明されるかもしれません。
あなたに代わって、保険会社対応や示談交渉などを行うことができるのが弁護士です。

MERIT 04

入通院中にも適切なアドバイス

事故直後から当事務所にご相談にお越しいただければ、後遺障害認定の可能性がある症状について、医師の診察を受ける際の注意点や必要な検査についてもアドバイスいたします。
当事務所は、交通事故のご相談は何度でも無料ですので、入通院中のご相談も安心してご利用いただけます。
ご本人が入院中などにより事務所までお越しいただくことが難しい場合には、ご家族など、代理の方からにお越しいただくことも可能です。

REASON
選ばれる理由

REASON 01

新潟県内5拠点+
長野、松本、高崎、東京で対応可能

新潟県、長野県、群馬県、東京都の9つの拠点で展開!
地域に根ざした新潟県内で最大規模の法律事務所です。

REASON 02

1978年創設以来
700件以上の解決実績

1978年創立以来、新潟県内で多数の
交通事故事件を扱ってきた実積

REASON 03

約20年の経験を持つ弁護士を
中心としたチーム対応

知識・経験豊富な交通事故チームが
最大限にサポート!

CASE
解決事例

交通事故

ご依頼者:50代

併合14級(3部位)事案で、赤本基準を超える後遺障害慰謝料・逸失利益の支払いを受けることができた事例

事故当事者 自動車同士の事故
事故類型 出会い頭衝突
後遺障害等級 14級9号
解決額 約500万円

交通事故

ご依頼者:50代

併合14級(3部位)事案で、赤本基準を超える後遺障害慰謝料・逸失利益の支払いを受けることができた事例

事故当事者 自動車同士の事故
事故類型 出会い頭衝突
後遺障害等級 14級9号
解決額 約500万円

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ACCESS
各拠点のご紹介

交通事故問題についての相談が可能な事務所のご案内です。

新潟事務所

新潟事務所

新潟県庁より徒歩約7分

025-280-1111

長岡事務所

長岡事務所

JR長岡駅より徒歩約10分

0258-30-3500

上越事務所

上越事務所

えちごトキめき鉄道春日山駅より徒歩約5分

025-527-3331

燕三条事務所

燕三条事務所

JR燕三条駅より徒歩約5分

0256-35-3530

新発田事務所

新発田事務所

JR新発田駅より徒歩約15分

0254-21-4300

長野事務所

長野事務所

長野駅善光寺口より徒歩約12分

026-219-6145

松本事務所

松本事務所

松本駅お城口(東口)から徒歩3分

0263-88-7937

高崎事務所

高崎事務所

JR高崎駅東口より徒歩約19分

027-386-9130

東京事務所

東京事務所

東京メトロ銀座線、東西線
「日本橋」駅A7出口徒歩1分

03-3277-7077

FLOW
相談の流れ

【交通事故発生から弁護士とのご相談までの流れ】

FLOW 01

事故の発生

けが人がいる場合は直ちに救急車を呼び、警察と保険会社に連絡をしてください。
まずは人命救助が第一です。
まずは交通事故によるけが人がいるかどうか確認し、けが人がいる場合には、ただちに救急車を呼びましょう。

FLOW 02

ご予約

当事務所までご連絡をください。
当事務所では事故直後の段階からご相談を受け付けています。交通事故被害者の方のご相談は無料です。
フリーダイヤル(0120-15-4640)にお電話いただくか、ご相談予約フォームからご連絡ください。

FLOW 03

面談相談

当事務所までお越しください。
ご予約の日時に当事務所までお越しいただき、弁護士と面談をしていただきます。

FLOW 04

依頼

【弁護士にご依頼いただいてから解決までの流れ】

FLOW 05

委任契約の締結

相談の結果、当事務所に案件処理をご依頼いただくことになった場合、まずは委任契約書という書類を取り交わし、委任契約を締結します。

FLOW 06

治療開始から症状固定まで

弁護士に依頼した段階でまだ治療中の方は、まずは治癒または症状固定に至るまで、治療に専念していただくことが重要です。
治療中の段階から弁護士に依頼いただくことで、治療費や、休業損害など治療中に発生する問題についても弁護士に対応を委ねることができます。

FLOW 07

後遺障害の有無の判定

医師から診断書を取得した上で、後遺障害等級が適切に認定されるように準備します。
後遺障害の等級は1級から14級まであり適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで、交通事故の被害者の方が受け取ることができる賠償金の額は大きく変わってきます。

FLOW 08

示談交渉・裁判

依頼者様の入通院が終わり、後遺障害の有無や等級が確定すると、全損害額の計算ができるようになりますので、弁護士が適正な賠償金額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行います。

FLOW 09

損害賠償金の受領・案件処理終了

示談交渉で話がまとまった場合、相手方保険会社を通じて承諾書(免責証書)や示談書と言われる書類を取り交わすことで示談成立となります。承諾書(免責証書)や示談書を取り交わすと、相手方保険会社から損害賠償金(示談金)が支払われます。

FLOW 10

解決

COST
相談費用

交通事故被害者のご相談:無料

※加害者側のご相談、刑事処分・行政処分に関する内容が含まれるご相談は、有料相談(5,000円/45分)となります。
東京事務所では、原則として交通事故のご相談についてはお受け致しかねますので、ご了承ください。

着手金

無料

報酬

【ご依頼時に保険会社からの示談案の提示が行われていない場合】

回収した金額の(10%+20万円)×1.1

【ご依頼時に保険会社からの示談案の提示がすでにある場合】

増額分(提示額と回収した金額の差額)の(20%+20万円)×1.1

※事件処理に要した実費(郵便切手代・印紙代・鑑定料等)については回収した保険金の中から別途ご負担いただきます。

弁護士費用特約にご加入の場合

弁護士費用は保険会社が負担します。詳しくはこちらをご確認ください。

※弁護士費用特約の限度額は300万円に設定されているものがほとんどですが、死亡や重度の後遺障害を残す案件を除き、多くの事案では弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、費用負担のご心配なくご依頼いただけます。

着手金・報酬方式の場合

着手金(税込)

経済的利益の額が125万円以下の場合 11万円
経済的利益が125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の 8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の (5%+9万円)×1.1
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の (3%+69万円)×1.1
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の (2%+369万円)×1.1

報酬金(税込)

経済的利益の額が125万円以下の場合 22万円
経済的利益が125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の (10%+18万円)×1.1
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の (6%+138万円)×1.1
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の (4%+738万円)×1.1

ただし、事件受任時または事件終了時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合には、30%の範囲で増額することがあります。

時間制報酬(タイムチャージ)方式の場合

1時間当たり2万2000円(税込)

SPECIALTY

交通事故相談専門サイト

詳しく法律問題を知りたい方は専門サイトをご覧ください。

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