カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)に基づき、弁護士法人一新総合法律事務所(以下「当法人」といいます)では以下のようにカスタマーハラスメントを定義します。
「当法人に対する苦情・要望・相談等のうち、その内容の妥当性に照らして、当該要求等を実現するための手段や態様が社会通念上相当性を欠き、その結果として当法人の弁護士や事務職員の就業環境に悪影響を与える行為」
主な該当行為の例
以下は、カスタマーハラスメントに該当し得る行為の例です。これらに限られるものではありません。
1. 妥当性を欠く要求の例
- 当法人に法的・業務的な権限のない事項に関する不当な要求
- 業務遂行上対応が困難、もしくは対応が不可能な事項に関する執拗な要求
- 手続を踏まずに過剰な謝罪や補償等を求める行為
2. 社会通念上不相当な手段・態様
- 暴行・傷害等の身体的攻撃
- 大声、机を叩く・蹴る等の威嚇的行動
- 録音・撮影の上、マスコミやSNSへの公開をほのめかす等の脅迫的言動
- 反社会的勢力との関係を示唆する発言
- 弁護士や職員の個人情報(氏名・顔写真・連絡先等)をインターネット上に公開する行為
- 長時間にわたる電話、面談、説明要求
- 同一の要求・言動を執拗に繰り返す行為(例:連続する無言電話や訪問)
- 人格を否定するような発言(例:差別的、侮辱的、性的な発言)
- 名誉毀損・誹謗中傷、つきまとい等の嫌がらせ行為
- その他、法令または社会通念に照らして不当と評価される言動
カスタマーハラスメントへの対応方針
上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された場合には、以下の対応を行います。
- 当該対応(面談、電話、書簡等)を即時中止することがあります。
- 以後の当法人への連絡・訪問を制限または禁止することがあります。
- 職員の個人情報等がインターネット等に公開された場合は、削除要請および必要に応じて法的措置を講じます。
- 悪質な場合は、警察や関係機関と連携し、刑事・民事を問わず厳正に対処いたします。
最後に
当法人は、正当なご相談やご要望には誠実に対応する姿勢を堅持しつつ、すべての構成員が尊重される職場環境を守ることに努めてまいります。